遺言書作成サポート 久留米

遺言書のこんなことでお困りではないですか

  • 遺言書を作成したほうがいいのか親と悩んでいる
  • 家族が困らないように遺言を書いておきたい
  • 私の遺言で家族が困らないようにしておきたい
  • 遺言書で確実な相続ができるようにしておきたい
  • 遺言書の手続きをしてくれる遺言執行者を決めておきたい
  • 遺言を書いてもそれ以外の手続きも相談したい
  • 遺言書のことを分かっている専門家に話を聞きたい
■まずはご相談下さい。最初の一歩で課題が分かります。

こんなご家族は遺言書を作成しましょう

  • お少し日常生活に問題のある奥様や子供がいる方
    ➡遺言書があれば、相続手続きがスムーズに進み遺産分割に困りません
  • ご自分の相続人がいない
    ➡法定相続人がいないとご自身の財産は国のものに
  • 子のない方は、あなたの兄弟が妻と相続手続きをします
    ➡奥様が相続手続きの書類を集め、遺産分割で苦労します
  • 相続人中に海外に住んでいる方や行方不明、交流のない方がいる
    ➡手続き書類を集めるのが大変。遺産分割や相続手続きに苦労します
  • 再婚で前婚の子がいる、認知した子がいる
    ➡遺産分割でもめて家裁の調停になる場合もある
  • 相続人以外の方に財産を分けたい
    ➡子どもの妻、姪など介護で世話をしてくれた人
  • 故郷や団体に寄付をしたい
    遺言書で指定し、遺言執行者が必要になる
  • 財産が自宅以外にない場合や不動産が主な財産のケース
    ➡遺産の多くが不動産の場合には遺言で指定しないと争いになる
  • 会社経営や個人事業主の場合で事業の承継を考えている方
    ➡事業を継いでくれる人に遺産を残す場合
  • 遺産の分け方を決めておきたい
    ➡介護や生活の面倒を見てくれた方に多く相続させたい

    この他にも多くの遺言のケースがあります。
     

相続の専門家に遺言書の作成を依頼するメリット

  • 1
    遺産の分け方の問題点が分かる
    遺言書は自分の思いをそのまま書くと、相続人が困る場合があります。
    しかし、専門家の指摘で遺言内容の問題点や対策が分かれば、相続人が困らないように配慮した遺言書を作成できます。遺言書があることで相続人が困ってしまうようでは、遺言書を作成する意義がありません。
  • 2
    欠点のない遺言書の作成ができる

    遺言書は、作成が目的ではなく「執行(遺言書の通り)に手続きができる」ことが大事です。

    ご相談者自身が書いた遺言をチェックすると、多くは問題のある(不備がある)遺言書ばかりです。

    公証書で作成されていても、相続の専門家を入れずに、遺言者自身が直接公証人とやり取りをして作成した遺言は、結果的に相続人の方が困る内容になっている場合を多く見かけます。

    遺言書は、確実に執行ができるように、たとえ事情が変わっても対応できる遺言書を作成することが大切です。

    もしもの場合にも対応できる遺言作成は、専門家次第です。
    費用を惜しんで、中途半端な遺言書を作成して結果的に遺言執行でつまずく結果は、あなた次第ですが、困るのは相続人だということをお忘れなく。
  • 3
    相続手続きがスムーズに行える

    相続業務を専門に行っている当センターが関与して作成した遺言書は、遺言執行者を関与させて相続ができる内容にしますから、相続人も関わらないようにした遺言書を作成します。
     
    とくに判断能力に不安のある配偶者や障害のある子どもがいる場合などでは、遺言執行者は専門家を指定しますので安心です。
     

久留米市で遺言書の作成当事務所に依頼するメリット

遺言書作成でもっとも重要な遺言執行の経験

遺言書の作成において、もっと大事なことは、遺言書を通じて実現したいことを明確に実現することにあります。そして、
①表現とするのか、表記が法的な要件を満たしているか
②相続に関する法律上の権利(法定相続分や遺留分など)を侵してしまいトラブルのもとになってしまう事はないか、
③相続税申告の観点や円滑な相続手続きとなっているか、
④残された遺族にとって安心できる内容となっているか、
などの、バランスの取れるような配慮(付言事項など)が出来ているか、といった視点が望ましいと考えています。

自分自身で作成して中途半端なものを作成してしまって、結局のところ使い物にならなかったという事が相続の現場ではたびたび見受けられます。相続人となるご家族やご親族が安心できる遺言書の作成を第一に検討してまいります。

遺言書の作成をムダにしない

遺言書を書いた方が良い方とは

遺言書を書いておかないと、残された相続人の方が「非常に煩雑な手続きとなってしまう」

「自宅が相続財産となるため、複数の相続人による遺産分割の対象となってしまう」

「関係性の悪い、もしくは関係性の無い相続人との間でトラブルとなってしまう」

といったお困り事を自分の死亡(相続開始)によって、もたらしてしまう方になります。

下記のようなケースの場合、遺言書を書いておく事をおすすめします。

相続人がいない:残された財産の処分に関係者が困ってしまう。

内縁の妻(または夫)がいる:近しい内縁の方に何も残す事ができない。

再婚して相続人の関係が複雑:残された家族が遺産分割で大変な苦労をする。

自宅が相続財産:同居の家族が自宅に住めない事態にもなる。

相続人に行方不明者がいる:行方不明の方が見つかるか、裁判所の1年近い手続きが必要。

家業を引き継ぐ子供がいる:事業に関する資産や株式を当事者に集める必要がある。

遺産を社会福祉のために使いたい:遺言書が無ければ実現されない。

上記のようなケースでは、さまざまな対策を検討しながら作成する必要があり、遺言書作成の専門家である行政書士水田耕二が対応させていただきます。初回の無料相談から丁寧に手続きをご案内いたします。
 

遺言書のチェックサポートにも対応しています

自分で自筆遺言を作成したので、目的に適うようにチェックや添削をして欲しいという場合にも対応させていただきます、ご用命ください。

なお、遺言書は一生に一度であるため、遺言書を作成するという行為自体が初めての方も多く不安な方も多いと思います。
ご本人様のご希望とは裏腹に、思い通りに財産が相続人に引き継がれないということも十分に考えられますので、一度遺言書の専門家である私たちがご本人様の希望と遺言書の内容のチェックを行い、遺言書の作成になれていないお客様の万が一を未然に無くし、相続人がご本人様の希望だからと納得して財産を引き継げるようにするためにサポートをさせていただきます。

 

➡遺言書の作成報酬

原則として当事務所にご来社いただく場合の報酬です。しかしながら、当事務所にお越しいただけない事情がある場合には、ご自宅や施設などご指定の場所へお伺いいたします。
*出張費3,300円と実費交通費をプラスさせて頂きます。

遺言書原案作成   165,000円

 

詳しくはこちらをクリック

公正証書遺言お問い合わせから作成完了までの流れ

お問合せからご契約までの流れをご説明します。

お問合せ

無料相談でお電話・メールにてお気軽にお問合せください。

ご相談の日程調整

お客様と当センターの担当者でお互いの都合がよい日時を決めます。

無料相談とご依頼

ご相談・ご質問をお聞きしアドバイスします。

ー相談のみはここまでー

遺言書作成をご依頼の場合、一緒に問題点や対策も考えていきます。

原案作成せ

当事務所が、遺言書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記証明書などを取得し、遺言内容に基づいて遺言書の原案を作成します。

遺言書の原案確認

ご本人に作成した原案の確認をして頂きます。

ー自筆証書遺言の場合はここまで。原案に基づいてご自身が作成した遺言書の確認は致します

公証役場へ依頼

当事務所が公証役場に原案や必要書類を渡し、原案を作成してもらいます。

出来上がった遺言書と手数料を確認します

公証役場の実行日

公証役場へ行く日時を一緒に決めます。

事前に遺言書を作成する公証役場は決めます。

公証役場で実行

一緒に公証役場に行き、公証人の前で遺言者本人が遺言内容を伝えます。(当日公証役場へ手数料を支払います)

遺言書受け渡し

公証役場で遺言書の製本と謄本受取り、その後ちう事務所の請求書をお渡しします。そして、 完了となります。

当センターで遺言を作成された方の事例

判断能力が低下した妻に遺言を書いておきたい

久留米市宮の陣在住Aさん80歳

最近、妻がやや認知症気味。将来、私の相続手続きで妻が困りそうなので遺言書を作成しておきたいと考え依頼しました。

相続相談福岡センターのセミナーを聞き、遺言書を作ることを決断しました。

私の相続手続きを多分妻はできないと思い、遺言執行者には相続センター側にお願いしました。

また、妻の財産管理と後見人で困らないように、任意後見契約書の作成も依頼した。財産を後見人になる長女も同席させと妻が困らないよう、いろいろ検討をいただきました。

 

待ってるだけでは開けないことが分かった

久留米市太刀洗Bさん76歳

市の主催セミナーに行っても「自分の家のこと」踏ん切りができず、遺言について思い切って相続相談福岡センターに相談した。やはり相続の専門家は、実務経験をしているので、相談すると解決した。今後の方向性もすんなりと明確に答えが出た。

 

遺言書とは何か、自分の財産を書き出せばいいと思っていたが、実際のところは多くの問題があることを知って勉強になった。

 

また、遺言執行者には、センターの方が引き受けていただけたので安心した。

 

介護をしてくれた長女に自宅は相続させることにした

筑後市Tさん82歳

筑前町の広報誌で偶然見つけたセミナー欄で、筑紫野市で遺言書の作成をしている行政書士と知りセミナーを受講した縁でお会いした。話だけでも聞いてもらいたいと、出張をお願いすると自宅まで来てくれました。

 

昨年他界した夫が、この家は子供たちで守ってもらいたいと言っていたが、兄弟の話を聞いていると長女以外は夫のことを思っていないようでもあり、私の世話に一生賢明な長女に譲ろうと相談しました。

遺言書があれば子供同士でもめてることも少ないとアドバイスがあり公正証書遺言の作成をお願いしました。

なかでも付言という私自身の想いを手紙に書けば、それも遺言書に添付してく内容に入れる提案をしていただき争わない方法を考えてくれました。遺言執行者をお願いして長女が無事に相続できるようお願いしました。
 

叔父の遺言書を頼みました

大川市Yさん79歳

独身の叔父は一人施設に入所していますが、高齢になってきましたが、甥の私が妻と世話をしてきました。相続人としては、叔父の兄弟がいますが、付き合いもなく、叔父のもしもの時の対策を相続相談福岡センターに思い切って相談しました。幸い叔父は、遺言書を作ることを喜んでくれました。また、センターでは福岡市内から少し離れた施設にも出張してくれたので話がうまく進みました。

また、遺言書作成は公証人が施設へ来てくれたので作成も無事できました。

 

ほんの一例ですが、遺言書の役割がお分かりになりましたでしょうか。

加齢とともに、だんだんと判断力が低下してしまいます。もしもの時には、もう遺言書の作成は難しくなります。相続の対策は出来るときに作成しなければ、「間に合いません」今元気なうちに作成を思い立たれたばかりの方々の例を挙げました。

どうか、遺言書が必要かどうかも含め、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

相続相談福岡センター久留米事務所 担当者一同

 

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

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