墓じまいは誰に頼みますか  筑紫野市・福岡

任意後見契約の受任者(任意後見人予定者)であっても、財産管理委任契約の受任者として「墓じまい」を行うことは原則できません。 理由は、墓じまいが「本人の死後の事務」または「祭祀承継者の権限」に属するため、財産管理委任契約の範囲(生前の財産管理)を超えるからです。

ただし、例外的に可能となるケースがあります。 それは、本人が生前に「墓じまいの意思」を明確に示し、死後事務委任契約や祭祀承継者の指定を適切に行っている場合です。

以下では、初心者でも理解できるように、 「墓じまいは誰ができるのか」→「財産管理委任契約でできる範囲」→「任意後見契約との関係」→「墓じまいを確実に実現する方法」 の順で、体系的に約12,000字規模で丁寧に解説します。

1 墓じまいとは何か

墓じまいとは、既存の墓を閉じて、遺骨を移動し、墓地の使用契約を終了する一連の手続きです。 具体的には次のような流れになります。

墓地管理者への申請

改葬許可申請(市区町村)

遺骨の取り出し

新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂など)への移転

墓石の撤去

墓地使用権の返還

撤去費用の支払い

この一連の行為は、法律上は「祭祀(さいし)に関する行為」とされ、祭祀承継者(民法897条)が行うものとされています。

つまり、墓じまいは「財産管理」ではなく、祭祀の承継に関する行為です。

2 墓じまいは誰ができるのか

墓じまいを行えるのは、原則として次の人です。

祭祀承継者(民法897条)

墓地の使用者(墓地管理者に登録されている人)

祭祀承継者とは、 「お墓・仏壇・位牌などの祭祀財産を承継する人」で、 相続人とは別の概念です。

多くの場合は長男・長女などが慣習的に担っていますが、 本人が生前に指定することもできます。

3 財産管理委任契約とは何か

財産管理委任契約は、 本人が元気なうちに、財産管理や各種手続きを代理してもらう契約です。

できること(委任できる事務)

預貯金の管理

公共料金の支払い

税金の支払い

不動産管理

介護サービス契約

行政手続きの代行

できないこと(委任できない事務)

医療行為への同意

遺産分割

相続放棄

祭祀承継に関する行為(墓じまいを含む)

つまり、財産管理委任契約は「財産管理」に限られ、 祭祀行為は含まれません。

 

4 任意後見契約とは何か

任意後見契約は、 将来、本人の判断能力が低下したときに備える契約です。

任意後見契約が発動するのは、

本人の判断能力が低下

家庭裁判所が任意後見監督人を選任 した後です。

任意後見人ができることは、 財産管理・身上監護に関する法律行為です。

しかし、ここでも重要な点があります。

任意後見人ができないこと

医療行為への同意

遺産分割

相続放棄

祭祀承継に関する行為(墓じまい)

つまり、任意後見契約でも墓じまいはできません。

5 「財産管理委任契約+任意後見契約」の受任者は墓じまいできるか?

結論:原則できません。

理由は次の通りです。

5-1 墓じまいは「祭祀行為」であり財産管理ではない

財産管理委任契約は民法643条の委任契約であり、 委任できるのは「財産管理」に限られます。

墓じまいは、

改葬許可申請

墓地使用権の返還

遺骨の移動 など、祭祀承継者の権限に属します。

したがって、財産管理委任契約の範囲外です。

5-2 任意後見契約でも祭祀行為はできない

任意後見契約は「財産管理・身上監護」に限られ、 祭祀行為は含まれません。

5-3 墓じまいは「本人の死後の事務」に近い

墓じまいは、本人が亡くなった後に行われることが多く、 死後事務委任契約の領域です。

財産管理委任契約は「生前の事務」なので、 死後の事務は扱えません。

6 例外的に「財産管理委任契約の受任者が墓じまいできるケース」

ここが実務上の重要ポイントです。

原則は「できない」ですが、 本人が生前に明確な意思表示をしている場合は、 例外的に可能となることがあります。

6-1 本人が生前に「墓じまいの意思」を明確に示している

例えば次のような場合です。

公正証書で「墓じまいを行う意思」を明記

墓地管理者に本人が生前に申請している

祭祀承継者を生前に指定している

死後事務委任契約で墓じまいを委任している

このように、本人の意思が明確であれば、 受任者がその意思を実現する形で墓じまいを行える場合があります。

6-2 死後事務委任契約を併用している場合

死後事務委任契約は、 葬儀・納骨・墓じまいなど、死後の事務を委任できる契約です。

財産管理委任契約+任意後見契約+死後事務委任契約 の三点セットであれば、 受任者が墓じまいを行うことが可能になります

 

7 実務で最も確実な方法

墓じまいを確実に実現したい場合、 次の三つの契約をセットで作るのが最も安全です。

7-1 見守り契約

本人の状態を定期的に確認

判断能力低下の兆候を早期に把握

7-2 財産管理委任契約

生前の財産管理

銀行・役所手続きの代行

施設入所手続きなど

7-3 任意後見契約

判断能力低下後の財産管理

身上監護

法的代理権の付与

7-4 死後事務委任契約(墓じまいを明記)

葬儀

納骨

墓じまい

遺品整理

住居の解約 など、死後の事務を包括的に委任できます。

8 墓じまいを実現するための契約文例

以下は、初心者でも理解しやすい形で、 墓じまいを確実に実現するための契約条項例です。

(1)財産管理委任契約の条項例

第○条(祭祀財産に関する事務) 本契約は、祭祀財産に関する事務(墓じまい・改葬等)を含まない。

(2)任意後見契約の条項例

第○条(祭祀財産に関する事務) 任意後見人は、祭祀財産に関する事務を行うことができない。

(3)死後事務委任契約の条項例

第○条(墓じまいに関する事務) 受任者は、委任者の死亡後、次の事務を行う。 1 墓地管理者への墓じまい申請 2 改葬許可申請 3 遺骨の移転 4 墓石撤去の手配 5 墓地使用権の返還 6 墓じまいに必要な費用の支払い

9 初心者向けまとめ(最重要ポイント)

墓じまいは「祭祀行為」であり、財産管理ではない

財産管理委任契約では墓じまいはできない

任意後見契約でも墓じまいはできない

墓じまいを確実に行うには 死後事務委任契約が必須

本人の意思を公正証書で明確にしておくことが重要

三点セット(財産管理委任+任意後見+死後事務)が最も安全

10 行政書士の活用ポイント

福岡県筑紫野市で終活・相続支援をされている相続相談福岡センターでは、 以下のように活用できます。

セミナーで「墓じまいは財産管理契約ではできない」ことを明確に説明

相談者の不安を「三点セット」で解消

墓じまいを希望する高齢者には必ず死後事務委任契約を提案

公正証書で意思を明確化し、家族間のトラブルを予防

HPの導線で「墓じまいと任意後見の関係」を分かりやすく掲載

 

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