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墓じまいは死後事務委任契約でも本人でもできます
死後事務委任契約で「墓じまい」を依頼していても、墓じまいそのものは“生前に本人が行うことも可能”です。 ただし、生前にできる部分と、死後でなければできない部分が法律上明確に分かれているため、その境界を正しく理解しておく必要があります。
以下では、 ・生前に本人ができる墓じまいの範囲 ・死後事務委任契約で依頼するべき範囲 ・祭祀承継者の問題 ・行政手続き(改葬許可)との関係 ・生前に墓じまいを進めるメリット・デメリット ・契約書に書くべきポイント を解説します。
1. 墓じまいは「生前でもできる」──ただし法律上の条件がある
墓じまいとは、 ①墓石の撤去 ②更地化 ③墓地使用権の返還 ④遺骨の移動(改葬) を行う一連のプロセスです。
墓じまいは、法律上「祭祀(さいし)承継者」が行うべき行為とされています(民法897条)。
つまり、 本人が生前に祭祀承継者である場合は、墓じまいを自分で行うことができる。 これは法律上まったく問題ありません。
■生前に本人ができること
• 墓地管理者(寺院・霊園)との協議
• 改葬先(永代供養墓・納骨堂・散骨など)の決定
• 改葬許可申請(役所)
• 石材店との墓石撤去契約
• 墓地使用権の返還
• 費用の支払い
これらはすべて本人が生前に行うことができます。
2. 「死後事務委任契約で墓じまいを依頼した場合」はどうなる?
死後事務委任契約は、 本人の死後に発生する事務を第三者に委任する契約です(民法656条の準委任)。
墓じまいは「祭祀承継」に関する行為であり、 遺言執行者ではなく、死後事務委任契約の受任者が行うのが適任とされています。
■死後事務委任契約で依頼できる墓じまいの範囲
• 死後の遺骨の取り出し
• 改葬許可申請
• 永代供養墓への納骨
• 墓石撤去の手配
• 墓地管理者への返還手続き
• 費用の支払い(預託金・遺産からの支出)
つまり、 本人が亡くなった後にしかできない部分は、死後事務委任契約で依頼する必要がある。
3. 生前に本人が墓じまいを進められるかの「ポイント」
ここが最も重要です。
■判断ポイント①
本人が祭祀承継者であるか?(民法897条)
祭祀承継者とは、 「墓・仏壇・祭具などの祭祀財産を承継する者」です。
本人が祭祀承継者であれば、 生前に墓じまいを自分で行うことができる。
■判断ポイント②
遺骨が誰のものか?(親・配偶者・祖父母など)
墓じまいは「遺骨の改葬」が必ず伴います。 遺骨の改葬は、 祭祀承継者の同意が必須です。
本人が祭祀承継者でない場合、 生前に墓じまいを進めることはできません。
■判断ポイント③
墓地管理者(寺院・霊園)が生前の墓じまいを認めるか?
寺院によっては、 「生前の墓じまいは檀家離れにつながる」として慎重な場合があります。
4. 生前に墓じまいを進めるメリット
■メリット①
自分の意思で確実に進められる
死後は、
• 相続人がいない
• 親族が反対する
• 寺院が遺族との協議を求める などの理由で、スムーズに進まないことがあります。
生前なら、 本人の意思で確実に進められる。
■メリット②
費用を自分で把握し、支払える
墓じまいの費用は 15万〜50万円(墓石撤去) +改葬先の永代供養料(10万〜50万円) が一般的です。
生前なら、 費用を自分で確認し、支払うことができます。
■メリット③
死後事務委任契約の負担が減る
死後の事務量が減るため、 受任者の負担も軽くなります。
5. 生前に墓じまいを進めるデメリット
■デメリット①
親族とのトラブルが起こりやすい
「勝手に墓を閉じた」と反発されるケースがあります。
■デメリット②
寺院との関係が悪化する可能性
檀家離れと受け取られる場合があります。
■デメリット③
遺骨の移動先を決める必要がある
永代供養墓・納骨堂・散骨など、 生前に決める必要があります。
6. 生前に墓じまいを進める場合の「具体的な流れ」
以下は実務で使われる標準的な流れです。
①寺院・霊園へ相談
墓じまいの意思を伝える。
②石材店へ見積依頼
撤去費用を確認する。
③改葬先を決める
永代供養墓・納骨堂・散骨など。
④役所へ改葬許可申請
必要書類:
• 改葬許可申請書
• 埋葬証明書
• 受入証明書(改葬先)
⑤墓石撤去
石材店が作業。
⑥墓地使用権の返還
寺院・霊園へ返還。
7. 死後事務委任契約で墓じまいを依頼する場合の「流れ」
死後事務委任契約で墓じまいを依頼する場合、 以下の流れになります。
①本人の死亡
契約が発効。
②受任者が寺院・霊園へ連絡
遺骨の取り出し日程を調整。
③改葬許可申請
受任者が役所へ申請。
④墓石撤去
石材店を手配。
⑤永代供養墓へ納骨
受任者が納骨を完了。
8. 生前に墓じまいを進めるか、死後に任せるかの「判断表」
判断項目 生前に本人が行う 死後事務委任契約で行う
本人が祭祀承継者か ○可能 ○可能
寺院との協議 ○本人が行う ○受任者が行う
改葬許可申請 ○本人が行う ○受任者が行う
墓石撤去 ○本人が契約 ○受任者が契約
永代供養墓への納骨 ○本人が生前に納骨可 ○死後に納骨
費用の支払い ○本人が支払う ○預託金・遺産から支払う
9. 結論──「生前でもできるが、死後事務委任契約との役割分担が重要」
まとめると、以下の通りです。
■結論
死後事務委任契約で墓じまいを依頼していても、本人が生前に墓じまいを行うことは可能。
ただし、
• 本人が祭祀承継者であること
• 寺院・霊園が生前の墓じまいを認めること
• 改葬先を決めておくこと が必須条件です。
そして、 生前にできる部分と、死後でなければできない部分を明確に分けておくことが重要です。
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