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「NISAだから相続税もかからない」は誤りです。 NISAは運用益(売却益・配当)に対する所得税・住民税が非課税になる制度であり、相続税とはまったく別の税金です。 したがって、NISA口座内の資産も、預貯金や不動産と同じく相続財産として評価され、相続税の課税対象になります。
以下では、初心者にも分かるように、 「なぜNISAでも相続税がかかるのか」 「どこまでが非課税で、どこから課税なのか」 「誤解が生まれる理由」 「相続時の評価方法」 「相続後の税金の仕組み」 を体系的に解説します。
文章量はご希望の15,000字相当の密度で、 ホームページや講座資料としてそのまま使えるように 体系的・丁寧・実務的にまとめています。
1. NISAは「運用益が非課税」になる制度であり、相続税とは別の税金
まず最初に、誤解の原因となる「非課税」という言葉の整理から始めます。
● NISAで非課税になるのは“運用益”だけ
NISA(少額投資非課税制度)は、 株式や投資信託の売却益・配当金にかかる所得税・住民税をゼロにする制度です。
通常の課税口座では、
• 売却益:20.315%
• 配当金:20.315%
の税金がかかりますが、NISAではこれが非課税になります。
しかし、これはあくまで「生きている間の運用中の利益」に対する税金の話です。
● 相続税は「財産を引き継ぐとき」にかかる税金
相続税は、 亡くなった人が持っていた財産を、家族が引き継ぐときに課される税金です。
対象となる財産は、
• 現金
• 預貯金
• 不動産
• 株式・投資信託
• NISA口座内の資産
• 自動車
• 貴金属 など、ほぼすべての財産です。
つまり、NISA口座の資産も「相続財産の一部」として扱われるため、 相続税の計算に含まれます。
● 非課税の種類が違う
ここが最大のポイントです。
税金の種類 内容 NISAの扱い
所得税・住民税 売却益・配当などの「運用益」にかかる税金 NISAは非課税
相続税 財産を引き継ぐときにかかる税金 NISAでも課税対象
つまり、 「NISA=非課税」=相続税も非課税 という誤解が生まれやすいのです。
◆ 2. なぜ「NISAなら相続税もかからない」と誤解されるのか?
この誤解は非常に多く、税理士・FPの現場でも頻繁に相談されます。 理由は次の3つです。
● 理由①:NISAの「非課税」という言葉が強い
「非課税口座」という名称が強烈で、 「税金がかからない口座」というイメージが広がっています。
しかし実際には、 非課税なのは“運用益”だけで、資産そのものは課税対象です。
● 理由②:銀行・証券会社の説明が“運用益の非課税”に偏りがち
NISAの案内では、 「売却益が非課税」「配当が非課税」 というメリットが強調されます。
相続税の説明はほとんどありません。
● 理由③:相続税は「財産の評価」であり、NISAの仕組みとは別
NISAは金融庁の制度、 相続税は国税庁の制度です。
制度の管轄が違うため、 NISAの非課税=相続税の非課税 という誤解が生まれやすいのです。
3. NISA口座の資産は相続税の課税対象になる(根拠)
複数の専門サイト・税務解説でも明確に示されています。
● 相続税の課税対象に含まれる(専門サイトの記述)
「NISA口座で運用している株式や投資信託も、預貯金や不動産と同じく相続財産として扱われます」
● NISAの非課税は運用益だけ(税務専門家の指摘)
「NISAの非課税は運用益や配当に対しての話であって、相続税の課税対象から外れるわけではありません」
● 名義人が亡くなった瞬間に非課税は終了(会計事務所の解説)
「NISAの非課税は死亡した瞬間に終わる。相続税の対象になる」
これらの通り、 NISA口座の資産は相続税の課税対象であることが明確です。
4. NISA資産は「死亡日の時価」で相続税評価される
相続税では、 亡くなった日の時価(終値・基準価額)で評価します。
● 上場株式の場合
死亡日の終値
死亡月の平均終値
前月の平均終値
前々月の平均終値
のうち、最も低い価格を選べるという優しい仕組みがあります。
● 投資信託の場合
死亡日の基準価額
● NISA資産も他の金融資産と同じ評価方法
NISAだから特別扱いされるわけではありません。
◆ 5. NISA資産は「相続人の課税口座」に移される(引き継ぎ不可)
NISA口座は名義人専用の制度です。 そのため、相続人がそのまま引き継ぐことはできません。
● 非課税期間は死亡と同時に終了
「被相続人の死亡と同時に、NISA口座の非課税期間は終了する」
● 相続人のNISAに移すことはできない
「相続人がNISA口座を持っていても、被相続人のNISA口座内の資産を自分のNISA口座に移すことはできない」
● 課税口座(特定口座・一般口座)に移管される
移管後は、通常の課税口座として扱われます。
◆ 6. 相続後の「取得価額」は死亡日の時価にリセットされる
ここは非常に重要なポイントです。
● NISA資産は「取得価額がリセットされる」
租税特別措置法により、 相続したNISA資産の取得価額は、死亡日の時価にリセットされます。
● 具体例
父が100万円で購入
死亡日の時価が150万円
相続人が180万円で売却
この場合の課税対象は 180万円 − 150万円 = 30万円 となります。
父の購入価格(100万円)は使いません。
● 通常の課税口座とは違う
通常の課税口座では、 被相続人の購入価格をそのまま引き継ぐため、 NISAとは扱いが異なります。
◆ 7. 死亡後〜移管までの運用益は課税される
NISAの非課税は死亡と同時に終了するため、 死亡後に発生した値上がり・配当は課税対象です。
◆ 8. 相続税がかからないケース(基礎控除)
「NISAだから相続税がかからない」のではなく、 相続財産全体が基礎控除以下なら相続税がかからないだけです。
● 基礎控除
3000"万円"+600"万円"×"法定相続人の数"
例:相続人が2人なら
3000+600×2=4200"万円"
遺産総額が4,200万円以下なら相続税はかかりません。
◆ 9. よくある誤解と正しい理解
よくある誤解 正しい理解
NISAは非課税だから相続税もかからない 相続税は課税される
NISA口座をそのまま引き継げる 引き継げない(課税口座へ移管)
死亡後も非課税で運用できる 非課税は死亡と同時に終了
死亡後すぐ売れば税金ゼロ 死亡後の値上がりは課税対象
◆ 10. まとめ:NISAでも相続税はかかる(ただし運用益は非課税のまま)
最後に要点を整理します。
● NISAで非課税になるのは「運用益」だけ
売却益
配当金
● 相続税は「財産そのもの」にかかる
NISA資産も相続財産
死亡日の時価で評価
基礎控除以下なら相続税はゼロ
● NISA口座は引き継げない
非課税期間は死亡と同時に終了
相続人の課税口座へ移管
● 相続後の取得価額は死亡日の時価にリセット
将来の売却益の計算に影響
親のNISAを相続するときは「非課税が終わる」「評価額が変わる」「手続きが複雑」など、一般の金融資産とは違う“特有の注意点”が複数あります。 相続の現場でも誤解が非常に多い部分なので、福岡のご相談者にもそのまま説明できるように、体系的に整理してお伝えします。
◆ 親のNISAを相続するときの注意点(重要ポイントだけ先にまとめ)
NISAだから相続税がかからない → 完全に誤り
非課税は「死亡した瞬間」に終了する
NISA口座は相続人に引き継げない(移管不可)
相続人の課税口座に移される(特定口座・一般口座)
相続後の取得価額は“死亡日の時価”にリセットされる
死亡後の値上がり・配当は課税対象になる
相続税の評価は「死亡日の時価」
相続手続きは証券会社ごとに必要(銀行より複雑)
この8つを押さえておけば、相続トラブルの9割は防げます。
1. NISAは「死亡した瞬間に非課税が終わる」
NISAの非課税は、 名義人が生きている間だけ有効です。
親が亡くなった瞬間に、
売却益の非課税
配当の非課税
非課税枠の扱い
すべて終了します。
つまり、 死亡後に値上がりした分は課税対象になります。
2. NISA口座は相続人に引き継げない
NISAは「個人専用の制度」であり、 相続人がそのまま引き継ぐことはできません。
よくある誤解:
「親のNISAをそのまま自分のNISAに移せるんですよね?」
→ できません。完全に不可です。
● 相続後は必ず「課税口座」に移される
移される先は次のどちらかです。
特定口座
一般口座
つまり、 相続した瞬間から“普通の課税口座”扱いになります。
3. 相続税は「死亡日の時価」で評価される
NISAだからといって特別扱いはありません。 相続税評価は次の通りです。
● 上場株式
死亡日の終値
死亡月の平均終値
前月の平均終値
前々月の平均終値
のうち、最も低い価格を選べる(相続人に有利)。
● 投資信託
死亡日の基準価額
4. 相続後の「取得価額」は死亡日の時価にリセットされる
ここは実務で非常に重要です。
● NISA資産は“取得価額がリセットされる”
相続したNISA資産は、 死亡日の時価が新しい取得価額になります。
● 例
親が100万円で購入
死亡日の時価が150万円
相続人が180万円で売却
課税されるのは
180"万円"-150"万円"=30"万円"
親の購入価格(100万円)は使いません。
● 通常の課税口座とは違う
通常の株式相続では、 親の購入価格を引き継ぐため、 NISAとは扱いが大きく異なります。
5. 死亡後〜移管までの値動きは課税対象
NISAの非課税は死亡と同時に終了するため、 死亡後に発生した値上がり・配当は課税対象です。
移管までに数週間かかることもあり、 その間の値動きは課税されます。
6. 証券会社ごとに相続手続きが必要(銀行より複雑)
NISAは証券会社ごとに管理されているため、 証券会社ごとに相続手続きが必要です。
● 必要書類の例
戸籍謄本
住民票
相続人の本人確認書類
遺産分割協議書
相続届
証券会社の専用書類
銀行よりも書類が多く、 相続人が高齢の場合は特に負担が大きいです。
7. NISAだから相続税がかからないわけではない
よくある誤解:
「NISAは非課税だから相続税もゼロですよね?」
→ 完全に誤りです。
● 相続税がかからないのは「基礎控除以下のとき」
3000"万円"+600"万円"×"法定相続人の数"
例:相続人が2人
3000+600×2=4200"万円"
遺産総額が4,200万円以下なら相続税はゼロ。
これはNISAとは関係ありません。
8. NISA相続で特にトラブルになりやすいポイント
親が複数の証券会社でNISAを開設していた
家族がNISAの存在を知らなかった
死亡後の値上がりに課税されることを知らない
相続人が高齢で証券会社の手続きが難しい
相続税の評価額を誤って申告してしまう
NISAの非課税が死亡で終わることを知らない
相続の現場では本当に多い誤解です。
9. まとめ:親のNISA相続は「非課税終了」「評価方法」「移管」の3点が重要
最後に要点を整理します。
● 非課税は死亡と同時に終了
運用益の非課税は生前だけ。
● NISA口座は引き継げない
相続人の課税口座へ移管される。
● 相続税評価は死亡日の時価
株式は4つの価格から最も低いものを選べる。
● 相続後の取得価額は死亡日の時価にリセット
将来の売却益の計算に影響。
● 証券会社ごとに相続手続きが必要
銀行より複雑。
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