筑紫野・太宰府公正証書遺言で誤記があったら

公正証書遺言で受遺者(受取人)の氏名が誤っていた場合は、内容の重要度に応じて「誤記証明書」か「新しい遺言の作成」で対応します。 これは公証役場の実務でも明確に整理されており、誤記か、内容変更かで処理が分かれます。

公正証書遺言で「受遺者の名前が違っていた」場合の基本処理

① 誤字・表記ゆれなど“軽微な誤り”の場合:誤記証明書で対応

公証人が作成時の単純な誤記と判断できる場合は、 公証役場が「誤記証明書」を無料で発行します。 これにより、相続手続きで本人確認が可能になります。 (例:渡邊→渡辺、髙→高、生年月日1桁誤りなど) 

② 受遺者の特定に影響する“重大な誤り”の場合:新しい遺言を作成

誤記の範囲を超え、誰を指しているか不明確になる場合は誤記証明では対応できません。 この場合は 新しい公正証書遺言を作成し、誤った遺言を撤回する という方法になります。 

◆ 判断基準(実務)

● 誤記証明で済むケース

戸籍・住民票で同一人物と客観的に確認できる

漢字の異体字・旧字体

一般的な誤字脱字

生年月日の1桁誤り(資料で明らかに同一人)

● 新しい遺言が必要なケース

同姓同名の親族が複数いる

誤記により「誰を指すか」特定できない

名前が全く違う(例:太郎→次郎)

続柄の記載が誤っており、別人と誤認される可能性がある

公証人が「誤記の範囲ではない」と判断した場合

実務家としての結論

受遺者の特定に疑義が生じる場合は、必ず新しい公正証書遺言を作成する方が安全です。 誤記証明はあくまで「形式的な誤り」の補正であり、 内容(誰に与えるか)に関わる部分は誤記扱いできないためです。

◆ 相続人への説明に使える一言

「名前の誤りが軽い場合は公証役場が誤記証明を出してくれます。 ただ、誰のことか分からなくなるような誤りは誤記扱いできませんので、 新しい遺言を作り直す必要があります。」

誤記等の修正は作成した公証役場に行く必要があるか

結論:誤記等の修正(誤記証明)は、原則として“作成した公証役場でのみ”対応できます。 理由は、公正証書遺言の原本を保管しているのが作成した公証役場だからです。

◆ なぜ「作成した公証役場」でしか誤記証明ができないのか

公正証書遺言の原本は、作成した公証役場にのみ保管される

誤記証明は、原本を確認したうえで公証人が誤記と判断して発行する

他の公証役場には原本がないため、誤記の確認ができない

したがって、誤記証明は作成した公証役場での手続きが必須になります。

◆ ただし例外的に「別の公証役場で相談だけ」は可能

他の公証役場で相談し、 「これは誤記証明で対応できる内容か?」 といった一般的な助言を受けることはできます。

しかし、実際の誤記証明の発行は必ず作成役場で行う必要があります。

 

◆ 実務での流れ(相談者向け説明に使える)

1. 作成した公証役場に連絡

2. 誤記の内容を伝える

3. 公証人が原本を確認し、誤記か内容変更かを判断

4.

o 誤記なら → 誤記証明書を発行

o 誤記でない(内容変更)なら → 新しい遺言を作成

「誤記の修正は、作った公証役場でしかできません。 原本がそこに保管されているためです。 誤字程度なら誤記証明で済みますが、内容が変わる場合は作り直しになります。」

◆ 必要なら作れます

誤記証明の流れ(相談者向け1枚図)

HP掲載用:誤記証明と再作成の違いまとめ

講座スライド用:誤記の扱いをやさしく説明

どれを整えましょうか。

誤記照明の必要書類は

結論:誤記証明の必要書類は「本人確認書類」と「遺言者との関係が分かる資料」の2点が基本です。 公証役場の実務では、誤記の内容によって追加資料が求められることがあります。

◆ 誤記証明の必要書類(基本)

1. 本人確認書類

運転免許証

マイナンバーカード

パスポート

住民票(本人確認書類がない場合)

2. 遺言者との関係が分かる資料

誤記が「受遺者の氏名」に関する場合、 その人物が遺言の受遺者本人であることを証明する資料が必要です。

例:

戸籍謄本

住民票

遺言者との続柄が分かる戸籍

氏名の異体字・旧字体の確認ができる公的資料

◆ 誤記の内容によって追加されることがある書類

● 氏名の誤記(漢字違い・旧字体など)

戸籍謄本(同一人物であることの確認)

● 生年月日の誤記

住民票

戸籍附票

● 住所の誤記

住民票

戸籍附票

● 誤記が重大で「同姓同名の可能性」がある場合

家族関係証明書

遺言者との関係性を示す追加資料

 

◆ 実務での流れ

作成した公証役場へ連絡

1. 誤記の内容を伝える

2. 公証役場が必要書類を案内

3. 書類を持参して誤記証明を発行  ※費用は通常無料

誤記証明に必要なのは、 「本人確認書類」と「遺言者との関係が分かる資料」です。 誤記の内容によって、戸籍や住民票など追加資料が必要になることがあります。

誤記証明 必要書類 まとめ

結論:誤記証明の必要書類は「本人確認書類」と「誤記内容を証明する資料」の2本柱です。 公証役場の実務に合わせて、相談者にも説明しやすい形でまとめます。

誤記証明の必要書類(まとめ)

1. 本人確認書類

誤記証明を受ける本人(受遺者)が持参するもの

運転免許証

マイナンバーカード

パスポート

これらがない場合 → 住民票など公的書類

2. 誤記内容を証明する資料

誤記が「誰のことか」を客観的に示すための資料

戸籍謄本

住民票

戸籍附票

氏名の異体字・旧字体が確認できる公的資料

遺言者との続柄が分かる資料(必要に応じて)

誤記の種類別:必要書類の具体例

氏名の誤記(漢字違い・旧字体) → 戸籍謄本で同一人物であることを確認

生年月日の誤記 → 住民票・戸籍附票

住所の誤記 → 住民票・戸籍附票

同姓同名の可能性がある場合 → 家族関係証明書など追加資料を求められることあり

実務でのポイント

「誤記証明は、本人確認書類と、誤記が“同一人物の誤り”であることを示す資料の2つが必要です。 誤記の内容によって、戸籍や住民票など追加資料が求められることがあります。」

誤記証明に必要なもの

本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)

誤記内容を証明する資料(戸籍・住民票など)

※誤記の内容により追加資料が必要になることがあります

※誤記証明は「作成した公証役場」でのみ発行されます

 

無料ご相談フォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

(例:000-0000)

(例:○○県○○市○○町1-2-3)

(例:32歳、50代 など)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
定休日なし

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

遺言の書き方無料相談会
お気軽にご参加ください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
定休日なし

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

住所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

アクセス

西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

月曜日