筑紫野・太宰府で税務署からお尋ねが届いたら

「相続についてのおたずね」が届いた理由は “税務署が基礎控除内かどうかを確認したいから” であり、 基礎控除内であっても、原則として提出した方が安全 です。

以下、理由と対応を整理します。

❶ なぜ届いたのか(基礎控除内でも届く理由)

税務署は、市区町村から以下の情報提供を受けています:

• 死亡届の情報

• 被相続人が所有していた 不動産の固定資産情報

• 被相続人の 住民税・所得情報

これらの情報をもとに、 「相続税がかかる可能性があるかもしれない」 と判断した相続人に送付しています。 (=必ずしも課税対象者だけに送るわけではない)

実際、専門家の解説でも 「財産が一定規模以上あると判断されたケースで送られる」 とされています。

また、 不動産を持っているだけで送付対象になることが多い と複数の税理士が指摘しています。

❷ 基礎控除内でも提出が必要か

結論: 提出した方がよい(提出が推奨されている)

理由は以下のとおりです:

• 「基礎控除以下の場合は申告要否検討表を提出する」と国税庁が案内している

• 無視すると税務署から電話・再送付があり、最終的に調査に発展する可能性がある

• 回答は義務ではないが、放置はリスクがある と専門家が明言している

つまり、 「提出しなくても罰則はないが、提出しないメリットはない」 という位置づけです。

❸ 何を提出すればよいか

封筒に同封されている 「相続税申告要否検討表」 に、

• 相続人の人数

• 財産の種類と概算額

• 債務・葬式費用

などを記入して返送します。

基礎控除内であれば、 「基礎控除以下で申告不要」 と判断され、手続きは終了します。

❹ よくある誤解

●「基礎控除内なのに来た → 税務署に疑われている?」

→ 疑われているわけではありません。 不動産所有・過去の所得・生命保険などの情報から、 「念のため確認したい」というだけです。

●「提出しないと罰則がある?」

→ 罰則はありません。 ただし、無視すると税務署から連絡が来る可能性があります。

結論から言うと、 「相続についてのおたずね」は、基礎控除内の相続でも“よく届く”通知であり、提出しておくことで後日の問い合わせを防げるため、基本的には返送した方が安全です。

「相続についてのおたずね」が届く理由と対応

1. 「相続についてのおたずね」とは何か

税務署が相続人に送付する書面で、正式名称は 「相続税申告要否検討表」 と呼ばれることが多いものです。

内容は、

• 相続人は誰か

• 遺産の種類と概算額

• 債務や葬式費用

• 相続税の申告が必要かどうかの判断材料

などを記入して返送するよう求めるものです。

ここで重要なのは、 これは「相続税の申告書」ではない という点です。

つまり、 「相続税を払ってください」という通知ではなく、 「相続税が必要かどうかを確認したいので、情報を教えてください」 という意味合いの書類です。

2. なぜ基礎控除内なのに届くのか

多くの方が疑問に思うのはここです。 「うちは財産が少ないのに、なぜ税務署から来たのか?」 という点です。

実は、税務署は相続が発生すると、 市区町村から被相続人の情報提供を受ける仕組み になっています。

●税務署が受け取る情報

• 死亡届の情報

• 固定資産税の情報(不動産の有無)

• 住民税・所得情報

• 生命保険の加入情報(一定の範囲)

• 過去の申告状況

これらを総合して、 「相続税がかかる可能性があるかもしれない」 と判断した場合に送付されます。

ここでポイントは、 税務署は“財産の正確な額”を知らない ということです。

固定資産税の評価額は把握していますが、 それが相続税評価額と一致するわけではありません。

また、預貯金や生命保険の正確な額は、 金融機関から税務署に自動で通知されるわけではありません。

そのため、 「念のため確認したい」 という意味で送付されるのです。

3. 不動産があると送付されやすい理由

実務上、 不動産を持っている相続では高確率で送付されます。

理由は以下のとおりです。

●① 固定資産税の評価額が高く見える

固定資産税評価額は、相続税評価額より高く見えることがあります。 税務署は固定資産税の情報を持っているため、 「この不動産は価値が高いかもしれない」と判断することがあります。

●② 不動産は評価が複雑

土地の評価は、

• 路線価

• 地形

• 接道状況

• 形状 などで大きく変わります。

税務署はこれを把握できないため、 「念のため確認したい」という意味で送付します。

●③ 過去の所得が高いと送付されやすい

被相続人が年金以外の収入を持っていた場合、 「財産がある可能性が高い」と判断されます。

 

4. 「疑われている」わけではない

多くの方が不安に思うのは、 「税務署に疑われているのでは?」 という点です。

しかし、これは誤解です。

税務署は、 相続税の申告漏れを防ぐために、全国的に送付しているだけ です。

実際、税理士の間では 「不動産があればほぼ届く」 と言われるほど一般的です。

5. 提出しないとどうなるか

結論: 提出しないと税務署から連絡が来る可能性が高い。

罰則はありませんが、 放置すると以下のような流れになります。

●① 税務署から電話が来る

「相続についてのおたずねを送付しましたが、まだ返送がありません」 という連絡が来ます。

●② 再送付される

返送がない場合、再度送られてきます。

●③ 調査に発展する可能性

極めてまれですが、 「財産があるのに申告していないのでは?」 と判断されると、 税務署が金融機関に照会することがあります。

つまり、 提出しないメリットはない ということです。

6. 提出した方がよい理由

提出するメリットは以下のとおりです。

●① その後の問い合わせがなくなる

返送すれば、 「基礎控除内で申告不要」と判断され、 手続きは終了します。

●② 財産の概算でよい

厳密な評価額は不要です。 「概算で記入してください」と書面にも記載されています。

●③ 税務署との関係がスムーズ

提出しておくことで、 税務署からの問い合わせがなくなり、 余計なストレスを避けられます。

7. 書類の書き方(初心者向け)

書類には以下の項目があります。

●① 相続人の情報

• 配偶者

• 子

• 兄弟姉妹 などを記入します。

●② 財産の種類

• 預貯金

• 不動産

• 生命保険

• 自動車

• 有価証券

などを記入します。

●③ 財産の概算額

ここは厳密でなくてよいです。

例:

• 預貯金:300万円

• 不動産:固定資産税評価額で記入(例:500万円)

• 生命保険:受取額を記入(例:200万円)

●④ 債務・葬式費用

• 入院費

• 介護費

• 葬儀費用 などを記入します。

●① 高齢者は「税務署=怖い」と感じる

そのため、 「これは税金を払えという通知ではありません」 と最初に伝えると安心されます。

●② 財産の概算でよいことを強調する

「正確な評価額を出す必要はありません」 と伝えると、心理的負担が減ります。

●③ 不動産があると送付されやすいことを説明する

「不動産がある方はほぼ届きます」 と伝えると納得されます。

●④ 返送しないと税務署から連絡が来る可能性がある

「返送しておくと後の問い合わせがなくなります」 と説明すると行動しやすくなります。

9. よくある質問と回答

●Q1:提出しないと罰則がありますか?

→ 罰則はありません。 ただし、税務署から連絡が来る可能性があります。

●Q2:財産が少ないのに送られてきたのはなぜ?

→ 不動産や過去の所得から「念のため確認したい」と判断されたためです。

●Q3:財産の額は正確に書かないといけない?

→ 概算でOK。 固定資産税評価額や通帳の残高で十分です。

●Q4:提出したら税務署が調査に来る?

→ 基礎控除内なら来ません。 むしろ提出した方が調査を防げます。

10. 実際の相談現場での説明例(高齢者向け)

●説明例

「税務署から『相続についてのおたずね』という書類が届くことがありますが、 これは“税金を払ってください”という通知ではありません。 相続税が必要かどうかを確認するための、簡単なアンケートのようなものです。

財産が少ない方でも、不動産を持っているだけで届くことがあります。 書く内容は、財産の“だいたいの額”で大丈夫です。 正確な評価額を出す必要はありません。

返送しておくと、税務署からの問い合わせがなくなりますので、 安心して手続きが終わります。」

11. 出さない場合のリスク

提出しないとどうなるかを整理します。

●① 税務署から電話が来る

「まだ返送がありません」と連絡が来ます。

●② 再送付される

書類が再度送られてきます。

●③ 金融機関に照会される可能性

極めてまれですが、 「財産があるのに申告していないのでは?」 と判断されると、金融機関に照会されることがあります。

12. まとめ

• 「相続についてのおたずね」は、基礎控除内でも届く

• 不動産があると送付されやすい

• 疑われているわけではない

• 財産の概算でよい

• 提出しないと税務署から連絡が来る可能性がある

• 提出しておくと手続きが終わる

 

相談者向け説明文

「税務署から『相続についてのおたずね』が届いた方へ」

相続が終わったあと、税務署から 「相続についてのおたずね」 という書類が届くことがあります。

突然届くと驚かれる方が多いのですが、 これは 税金を払ってくださいという通知ではありません。 まずは安心してください。

1. この書類は何のためのもの?

税務署が 「相続税が必要かどうかを確認するため」 に送っている、いわば 簡単なアンケート のようなものです。

相続税の申告書ではありません。 財産が少ない方にも届くことがあります。

2. なぜ財産が少ないのに届くの?

「うちは財産が少ないのに、なぜ税務署から来たの?」 と心配される方が多いですが、理由はとてもシンプルです。

税務署は、市区町村から

• 不動産の情報

• 住民税の情報

• 過去の所得の情報

などを受け取っています。

そのため、 不動産を持っている方には、ほぼ自動的に送られる と言ってよいほど一般的です。

疑われているわけではありません。

3. 書類は出したほうがいい?

結論としては、 提出しておくほうが安心です。

提出しないと罰則はありませんが、

• 税務署から電話が来る

• 書類が再送される

• 余計な問い合わせが続く

など、かえって手間が増えることがあります。

提出しておけば、 「申告不要」と判断されて手続きが終わります。

4. 書く内容は「だいたい」で大丈夫

書類には財産の金額を書く欄がありますが、 正確な評価額を出す必要はありません。

次のような「概算」で十分です。

• 預貯金 → 通帳の残高

• 不動産 → 固定資産税の評価額

• 生命保険 → 受取額

難しい計算は不要です。

5. よくある心配と答え

●「税務署に呼び出されるのでは?」

→ 基礎控除内なら呼び出されません。  提出しておくほうが、むしろ問い合わせが減ります。

●「財産が少ないのに送られてきた…」

→ 不動産がある方はほぼ届きます。  特別な意味はありません。

●「書き方がわからない…」

→ 財産の種類とだいたいの金額を書くだけです。  難しい書類ではありません。

6. まとめ

• この書類は「税金を払ってください」という通知ではない

• 不動産がある方にはよく届く

• 財産が少なくても届くことがある

• 書く内容は概算でOK

• 提出しておくと後の問い合わせがなくなる

安心して、淡々と記入して返送すれば大丈夫です。

財産目録をそのまま添付して返送するのは「とても良い方法」で、税務署側もむしろ歓迎します。 そして、 法定相続情報一覧図(説明図)を添付するのも適切で、問題ありません。

ただし、相談者向けに説明する際は、 「なぜそれで良いのか」「どこまで添付すべきか」を明確にしておくと安心されます。 以下、実務的な観点から整理します。

◆結論

• 財産目録 → 添付してOK(むしろ提出した方が丁寧)

• 法定相続情報一覧図 → 添付してOK(相続人の確認が一目でできる)

• 「相続についてのおたずね」の記載欄は、  財産目録の内容を簡略化して転記するだけで十分

◆なぜ財産目録を添付してよいのか

税務署が知りたいのは、

• 相続人が誰か

• 財産の種類と概算額

• 相続税が必要かどうかの判断材料

であり、 財産目録はこれらをすべて網羅している ため、 むしろ税務署にとっても分かりやすい資料です。

●税務署が嫌がる資料ではない

財産目録は遺言執行者が作成する正式な書類であり、 内容が整理されているため、税務署側も確認しやすい資料です。

●財産の「概算」でよい

財産目録は通常、

• 預貯金残高

• 固定資産税評価額

• 生命保険の受取額 などを記載しているため、 「相続についてのおたずね」に必要な情報と一致します。

法定相続情報一覧図を添付するのは正しい

法定相続情報一覧図は、 相続人の構成を正確に示す公的資料 です。

税務署は「相続人が誰か」を確認したいので、 一覧図を添付することで、 相続人の確認が一瞬で終わる ため、非常に有効です。

提出の仕方(実務的に最もスムーズな方法)

以下の形が最も丁寧で、税務署側も確認しやすいです。

① 「相続についてのおたずね」の記載欄

→ 財産目録の内容を簡略化して記入 (例:預貯金〇〇万円、不動産固定資産税評価額〇〇万円)

② 添付資料

• 財産目録(遺言執行者として作成したもの)

• 法定相続情報一覧図(写し)

• 必要なら、固定資産税課税明細書の写し(任意)

③ 送付状(任意だが丁寧)

「遺言執行者として財産目録を作成しておりますので、 本書面の補足資料として添付いたします。」 と一言添えると非常に丁寧です。

相談者向けの説明文(そのまま渡せる形)

以下は相談者にそのまま渡せる文章です。

◆相談者向け説明文

税務署から届いた「相続についてのおたずね」について、 ご心配される方が多いのですが、 今回のケースでは 財産目録と法定相続情報一覧図を添付して返送すれば問題ありません。

遺言で遺言執行者に指定されている場合、 すでに財産目録を作成されていますので、 その内容は税務署が確認したい情報と一致しています。

• 財産の種類

• 概算の金額

• 相続人の構成

これらが整理されているため、 税務署にとっても分かりやすい資料です。

また、法定相続情報一覧図は、 相続人が誰かを正確に示す公的な資料ですので、 添付していただくことで税務署の確認がスムーズになります。

書類の記入欄には、 財産目録の内容を簡単にまとめて書いていただければ十分です。

安心して返送していただいて大丈夫です。

 

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