筑紫野・太宰府 遺言作成には注意が必要

行政書士水田事務所作成例

 

2人姉妹の独身の方が公正証書遺言で妹に3分の1を相続させ、残りを親戚の甥と姪に3分の1ずつ遺贈するという遺言の場合に3分の1を相続するはずの妹が先に亡くなった 

この場合に3分の1の取り扱いは?遺言のその「3分の1」は、遺言者の法定相続人に戻ります。 

 

理由は民法994条・995条によって明確に定められています。 

 

この場合に妹のこどもがいますが、3分の1はい妹の子が相続できるのか 遺言書にはその旨は書いていません

結論:妹の子は「遺言による3分の1」を受け取れません。

 ただし、遺言のその部分が失効した結果として発生する“法定相続”の場面では、妹の子が代襲相続人となり、結果的に受け取ることができます。

 

 ここがポイントです。

まず大前提:遺言では代襲相続は起きない

遺言で「妹に3分の1を相続させる」と書いてある

妹が先に死亡している → この遺言部分は民法994条により失効

そして

遺言の失効部分は民法995条により「相続人に帰属」する → 遺言の世界では代襲は起きない → 妹の子が自動的に代わりに受け取ることはない

つまり、 遺言書に「妹が亡くなった場合はその子に」と書いていない以上、遺言としては妹の子は受け取れない。

では誰が受け取るのか(ここで妹の子が登場)

遺言のその部分(3分の1)が失効すると、 「法定相続」に戻るという扱いになります。

遺言者の法定相続人は誰か?

独身・子なしの場合:

1. 父母が存命 → 父母が相続人

2. 父母が死亡 → 兄弟姉妹が相続人

3. 兄弟姉妹が死亡 → その子が代襲相続人(民法887条2項・889条)

今回のケースでは:

妹は死亡

妹の子がいる → 妹の子が代襲相続人として「法定相続人」になる

つまり、 遺言の失効部分(3分の1)は、法定相続人である妹の子に帰属する。

まとめると

遺言としては妹の子は受け取れない(代襲は起きない)

しかし遺言が失効したため法定相続に戻る

法定相続では妹の子が代襲相続人 → 結果的に妹の子が3分の1を受け取る

結論

妹の子が3分の1を相続します。 これは「遺言による取得」ではなく、 遺言失効によって発生した法定相続による取得です。

 

遺言執行者は、妹の子に3分の1を渡していいのですか

遺言執行者は「妹の子に3分の1を渡してよい」ではなく、 “渡さなければならない”立場になります。 ただしその根拠は「遺言」ではなく、遺言失効によって発生した法定相続分の執行です。

ここを正しく理解しておくと、実務で迷いません。

結論の理由

妹への「3分の1を相続させる」は妹の死亡により民法994条で失効

失効部分は民法995条により遺言者の法定相続人に帰属

遺言者の兄弟姉妹が死亡している場合、その子が代襲相続人(民法889条) → 妹の子が法定相続人として3分の1を相続する

したがって、 遺言執行者は、法定相続人である妹の子に3分の1を引き渡す義務がある。

遺言執行者の権限との関係

●誤解:遺言執行者は「遺言に書かれた財産だけを扱う」

→ これは正しいが、今回のケースでは「遺言が失効した部分」が発生している。

●正しい理解

遺言執行者は

遺言で指定された甥・姪への遺贈(3分の2)を執行

失効した3分の1については「法定相続人への引渡し」という相続手続の一部を行う

つまり、 遺言執行者は“遺言に書かれていない財産を勝手に処理する”のではなく、 失効部分が法定相続に戻った結果として、法定相続人に引き渡すだけ。

これは遺言執行者の権限外ではなく、 遺言執行の過程で当然に必要な行為として扱われます。

実務フロー

遺言内容の確認

妹死亡による遺言失効の判断

法定相続人(妹の子)の戸籍で代襲相続を確認

財産目録の作成

甥・姪へ遺贈分(3分の2)の執行

妹の子へ法定相続分(3分の1)の引渡し

終結報告書の作成

最終結論

遺言執行者は、妹の子に3分の1を渡すのが正しい。 理由は「遺言による取得」ではなく、 遺言失効によって発生した法定相続による取得だから。

終結報告書

【終結報告書】

令和〇年〇月〇日 遺言執行者 〇〇〇〇(住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)

1.遺言者について

氏名:〇〇〇〇

本籍:〇〇県〇〇市〇〇町

死亡日:令和〇年〇月〇日

遺言の方式:公正証書遺言(作成日:令和〇年〇月〇日、〇〇公証役場)

2.遺言内容の要旨

遺言者は以下の内容を遺言した。

妹〇〇〇〇に財産の3分の1を相続させる。

甥〇〇〇〇に3分の1を遺贈する。

姪〇〇〇〇に3分の1を遺贈する。

遺言執行者として遺言者は〇〇〇〇を指定した。

 

3.遺言内容の失効部分について

遺言者の妹〇〇〇〇は、遺言者より先に死亡していたため、 「妹に3分の1を相続させる」部分は民法994条により失効した。

失効した部分は民法995条により遺言者の法定相続人に帰属する。 遺言者の兄弟姉妹が死亡しているため、その子(代襲相続人)である 〇〇〇〇が法定相続人として3分の1を取得することを確認した。

4.財産目録

遺言執行にあたり、以下の財産目録を作成した。 (別紙「財産目録」参照)

5.遺言執行の内容

遺言内容および民法の規定に基づき、以下のとおり執行した。

(1)甥〇〇〇〇への遺贈(3分の1)

対象財産:〇〇銀行預金、その他

執行日:令和〇年〇月〇日

引渡方法:預金払戻し・振込等

(2)姪〇〇〇〇への遺贈(3分の1)

対象財産:〇〇不動産、その他

執行日:令和〇年〇月〇日

引渡方法:所有権移転登記完了

(3)妹の子〇〇〇〇への法定相続分(3分の1)

対象財産:遺言失効部分に該当する財産

執行日:令和〇年〇月〇日

引渡方法:預金払戻し・振込等

根拠:民法994条・995条・889条(代襲相続)

6.関係者への通知

遺言執行の過程で、以下の関係者へ通知を行った。

甥〇〇〇〇

姪〇〇〇〇

妹の子〇〇〇〇 (通知文は別紙参照)

7.遺言執行完了の報告

上記のとおり、遺言の内容および民法の規定に従い、 遺言執行者としての一切の事務を完了したことを報告する。

令和〇年〇月〇日 遺言執行者 〇〇〇〇 (署名・押印)

 妹の子への通知文(遺言執行者 → 代襲相続人)

〇〇〇〇様

拝啓 平素よりお世話になっております。 このたび、□□(遺言者)様のご逝去に伴い、同人が生前に作成されました公正証書遺言に基づき、私 〇〇〇〇(遺言執行者)が遺言執行の事務を担当することとなりましたので、ご通知申し上げます。

遺言内容におきまして、妹である〇〇〇〇様に財産の3分の1を「相続させる」旨の記載がございますが、同人が遺言者より先にご逝去されているため、この部分の遺言は民法994条により効力を生じません。

失効した部分につきましては、民法995条により遺言者の法定相続人に帰属することとなります。 遺言者の兄弟姉妹が死亡している場合、その子が代襲相続人となるため、〇〇〇〇様が法定相続人として3分の1を取得されることを確認いたしました。

現在、遺言執行に必要な財産調査・名義確認等の手続を進めており、準備が整い次第、〇〇〇〇様の法定相続分(3分の1)に関する引渡し手続をご案内申し上げます。

ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお知らせください。 なお、電話は日程調整のみの対応となりますので、簡潔にご用件をお伝えいただけますと幸いです。

敬具

令和〇年〇月〇日 遺言執行者 〇〇〇〇 (連絡先:●●●-●●●-●●●●)

文章のポイント

「遺言失効 → 法定相続に戻る → 代襲相続人が取得」の流れを簡潔に説明

法的根拠(民法994・995・889)を自然に織り込み、安心感を与える

電話は日程調整のみというあなたの方針を反映

高齢者にも読みやすい構成

HPブログ形式にそのまま貼れるレイアウト

 甥・姪への通知文(遺言執行者 → 遺贈受遺者)

〇〇〇〇様

拝啓 平素よりお世話になっております。 このたび、□□(遺言者)様のご逝去に伴い、同人が生前に作成されました公正証書遺言に基づき、私 〇〇〇〇(遺言執行者)が遺言執行の事務を担当することとなりましたので、ご通知申し上げます。

遺言内容におきまして、〇〇〇〇様には遺産の3分の1を「遺贈」として取得される旨が記載されております。 現在、遺言執行に必要な財産調査・名義確認等の手続を進めており、準備が整い次第、遺贈財産の引渡しに関するご案内を差し上げます。

なお、同遺言には、妹〇〇〇〇様へ3分の1を「相続させる」旨の記載がございますが、同人が遺言者より先にご逝去されているため、この部分の遺言は民法994条により効力を生じません。 失効した3分の1については、民法995条により遺言者の法定相続人に帰属することとなり、代襲相続人である〇〇〇〇様が取得されることを確認しております。

遺言に基づく〇〇〇〇様への遺贈(3分の1)については、遺言執行者として責任をもって履行いたしますので、今後の手続につきましては改めてご連絡申し上げます。

ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお知らせください。 なお、電話は日程調整のみの対応となりますので、簡潔にご用件をお伝えいただけますと幸いです。

敬具

令和〇年〇月〇日 遺言執行者 〇〇〇〇 (連絡先:●●●-●●●-●●●●)

文章のポイント

遺贈の履行を確約し、安心感を与える

妹の部分が失効した理由を簡潔に説明

法定相続人(代襲相続人)への帰属を自然に触れることで透明性を確保

電話は日程調整のみというあなたの方針を反映

HPブログ形式にそのまま貼れる構成

遺贈財産引渡し案内文(遺言執行者 → 遺贈受遺者)

〇〇〇〇様

拝啓 平素よりお世話になっております。 このたび、□□(遺言者)様の公正証書遺言に基づき、遺言執行者として指定を受けました 〇〇〇〇 より、遺贈財産の引渡しにつきご案内申し上げます。

遺言内容におきまして、〇〇〇〇様には遺産の3分の1を遺贈として取得される旨が記載されております。 遺言執行に必要な財産調査・名義確認等の準備が整いましたので、下記のとおり遺贈財産の引渡し手続を進めさせていただきます。

1.対象財産 ・〇〇銀行預金(口座番号:****) ・その他、遺言に基づき〇〇〇〇様へ帰属する財産

2.引渡方法 ・預金については払戻しのうえ、〇〇〇〇様名義口座への振込を予定しております。 ・不動産等が含まれる場合は、所有権移転登記のための必要書類をご案内いたします。

3.必要書類 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・振込先口座情報 ・その他、財産の種類に応じて追加書類が必要となる場合があります

4.日程調整について 手続きの進行にあたり、簡単な確認事項がございますので、日程調整のためお電話を差し上げる場合がございます。 ※電話は日程調整のみの対応となりますので、簡潔にご用件をお伝えいただけますと幸いです。

遺言に基づく遺贈財産の引渡しにつきましては、遺言執行者として責任をもって履行いたします。 ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお知らせください。

敬具

令和〇年〇月〇日 遺言執行者 〇〇〇〇 (連絡先:●●●-●●●-●●●●)

文章のポイント

遺贈の「引渡し開始」を明確に伝える

必要書類・方法・流れを簡潔に提示し、相手の不安を減らす

電話は日程調整のみというあなたの事務所方針を反映

高齢者にも読みやすい構成

HPブログ形式にそのまま貼れるレイアウト

遺言執行者としての送付状(封筒同封文)

〇〇〇〇様

拝啓 平素よりお世話になっております。 このたび、□□(遺言者)様の公正証書遺言に基づき、遺言執行者として指定を受けました 〇〇〇〇 より、遺言執行に関する書類一式をお送り申し上げます。

同封の書類は、遺言内容のご確認および今後の手続に必要となるものです。 ご面倒をおかけいたしますが、ご一読のうえ、必要書類のご準備をお願いいたします。

【同封書類】 ・遺言内容のご説明書 ・遺贈財産引渡し案内文 ・必要書類一覧 ・返信用封筒

【今後の流れ】 ・必要書類をご準備いただき、返信用封筒にてご返送ください ・確認後、遺贈財産の引渡し手続を進めます ・不動産が含まれる場合は、別途登記手続のご案内を差し上げます

手続きの進行にあたり、日程調整のためお電話を差し上げる場合がございます。 ※電話は日程調整のみの対応となりますので、簡潔にご用件をお伝えいただけますと幸いです。

ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお知らせください。 遺言執行者として責任をもって事務を進めてまいります。

敬具

令和〇年〇月〇日 遺言執行者 〇〇〇〇 (連絡先:●●●-●●●-●●●●)

 

必要書類一覧

【必要書類一覧】

遺言執行に伴う財産の引渡し手続のため、下記書類のご準備をお願いいたします。

1.本人確認書類

運転免許証(両面コピー)

マイナンバーカード(表面のみ)

健康保険証 ※いずれか1点で結構です。

2.振込先口座情報

金融機関名

支店名

口座種別(普通・当座)

口座番号

口座名義(カナ)

3.戸籍関係書類

遺言内容に応じて必要となる場合があります。

戸籍謄本(本籍地のもの)

除籍謄本

改製原戸籍 ※代襲相続人の場合は、親子関係が確認できる一連の戸籍が必要です。

4.不動産が含まれる場合

登記簿謄本(法務局で取得)

固定資産税課税明細書

住民票(住所移転がある場合)

5.その他必要となる場合の書類

印鑑(認印で可)

委任状(必要な場合、こちらで作成します)

財産の種類に応じて追加書類が必要となることがあります

6.提出方法

同封の返信用封筒にてご返送ください。 確認後、遺贈財産の引渡し手続を進めます。

テンプレートの特徴

高齢者にも読みやすい「簡潔・視覚的」構成

実務でそのまま使える

戸籍の種類を明確に記載し、問い合わせを減らす

電話は日程調整のみという方針を反映

HPブログ形式に貼っても違和感のないレイアウト

次に必要なもの

返信用封筒案内文を作成する

終結報告書を事案に合わせて具体化する

遺言執行の全体フロー図を作成する

遺言執行者 終結報告書(事案に合わせた具体版)

【遺言執行者 終結報告書】

令和〇年〇月〇日 遺言執行者 〇〇〇〇 (住所:福岡県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)

1.遺言者について

氏名:□□ □□

本籍:福岡県〇〇市〇〇町

死亡日:令和〇年〇月〇日

遺言の方式:公正証書遺言  (作成日:令和〇年〇月〇日/〇〇公証役場)

2.遺言内容の要旨

遺言者は以下の内容を遺言した。

妹〇〇〇〇に 遺産の3分の1を相続させる

甥〇〇〇〇に 遺産の3分の1を遺贈する

姪〇〇〇〇に 遺産の3分の1を遺贈する

遺言執行者として〇〇〇〇を指定する

3.遺言内容の失効部分について(本件の重要点)

遺言者の妹〇〇〇〇は、遺言者より先に死亡していたため、 「妹に3分の1を相続させる」部分は 民法994条により失効 した。

失効した部分は 民法995条により遺言者の法定相続人に帰属 する。

遺言者の兄弟姉妹が死亡している場合、その子が 代襲相続人(民法889条) となるため、 妹の子である 〇〇〇〇が法定相続人として3分の1を取得する ことを確認した。

4.財産目録

遺言執行にあたり、以下の財産目録を作成した。 (別紙「財産目録」参照)

5.遺言執行の内容(事案に基づく具体的処理)

(1)甥〇〇〇〇への遺贈(3分の1)

対象財産:〇〇銀行預金(口座番号:****)

執行日:令和〇年〇月〇日

引渡方法:払戻しのうえ、甥名義口座へ振込済

(2)姪〇〇〇〇への遺贈(3分の1)

対象財産:〇〇不動産(所在:福岡県〇〇市〇〇町)

執行日:令和〇年〇月〇日

引渡方法:所有権移転登記完了(登記識別情報を引渡し済)

(3)妹の子〇〇〇〇への法定相続分(3分の1)

対象財産:遺言失効部分に該当する預金・その他財産

執行日:令和〇年〇月〇日

引渡方法:払戻しのうえ、相続人名義口座へ振込済

根拠:民法994条・995条・889条(代襲相続)

6.関係者への通知

遺言執行の過程で、以下の関係者へ通知を行った。

甥〇〇〇〇(遺贈受遺者)

姪〇〇〇〇(遺贈受遺者)

妹の子〇〇〇〇(代襲相続人) (通知文は別紙参照)

7.遺言執行完了の報告

上記のとおり、遺言内容および民法の規定に従い、 遺言執行者としての一切の事務を完了したことを報告する。

令和〇年〇月〇日 遺言執行者 〇〇〇〇 (署名・押印)

この特徴

事案のポイント(妹死亡 → 失効 → 妹の子が代襲)を明確に記載

実際の引渡し方法まで具体化

行政書士として実務でそのまま使える

HPブログ形式にも貼れる構成

高齢者にも読みやすい簡潔な文章

次に必要なもの

財産目録の具体版を作成する

終結報告書のPDF化を想定したレイアウト案を作る

遺言執行完了後の関係者への最終送付状を作成する

 財産目録

【財産目録】

遺言者:□□ □□ 作成日:令和〇年〇月〇日 遺言執行者:〇〇〇〇

1.預貯金

〇〇銀行〇〇支店  口座番号:********  区分:普通預金  残高:〇〇〇万円  備考:遺言により甥へ3分の1を遺贈、姪へ3分の1を遺贈、残り3分の1は遺言失効部分として妹の子が代襲相続

△△信用金庫  口座番号:********  区分:普通預金  残高:〇〇万円  備考:遺言失効部分に該当するため、妹の子が取得

2.不動産

土地・建物(自宅)  所在:福岡県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  地目:宅地  地積:〇〇㎡  建物:木造〇階建  備考:遺言により姪へ3分の1遺贈(持分移転登記済)

その他不動産  所在:福岡県〇〇市〇〇町  区分:雑種地  備考:遺言失効部分に該当し、妹の子が代襲相続

3.有価証券

〇〇証券株式会社  銘柄:〇〇株式会社  株数:〇〇株  評価額:〇〇万円  備考:遺言により甥へ遺贈

4.その他財産

自動車  車種:〇〇  登録番号:〇〇〇  備考:遺言失効部分として妹の子が取得

家財・貴金属  評価額:〇〇万円  備考:遺言により姪へ遺贈

5.債務

〇〇銀行カードローン  残高:〇〇万円  備考:法定相続人(妹の子)が承継

6.遺言による分配状況(事案に基づく具体的結果)

区分 取得者 内容

遺贈(3分の1) 甥〇〇〇〇 預金・有価証券

遺贈(3分の1) 姪〇〇〇〇 不動産・家財

遺言失効部分(3分の1) 妹の子〇〇〇〇(代襲相続人) 預金・不動産・その他財産

財産目録の特徴

事案に完全対応(妹死亡 → 失効 → 妹の子が代襲)

実務でそのまま使える構成

高齢者にも読みやすい簡潔なレイアウト

HPブログ形式に貼れる

各項目に Guided Links を入れ、必要な説明ページへ誘導できる(控えめ導線)

 

 

無料ご相談フォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

(例:000-0000)

(例:○○県○○市○○町1-2-3)

(例:32歳、50代 など)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
定休日なし

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

遺言の書き方無料相談会
お気軽にご参加ください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
定休日なし

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

住所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

アクセス

西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

月曜日