筑紫野・太宰府で
家族信託を使い空き家を管理する方法

家族信託で空き家を管理する方法

結論:家族信託を使うと「親が管理できなくなった後も、空き家を安全に維持し、必要なときに売却できる」状態を作れます。 筑紫野・太宰府のように地価が高く、親と子の利害がズレやすい地域では特に効果が大きい方法です。

家族信託で空き家を管理する方法

◆ 家族信託とは

親が元気なうちに、家の管理や売却の権限を子どもに託す仕組みです。 成年後見制度と違い、柔軟に売却・賃貸・管理ができます。

◆ 家族信託を使うと何ができるか

親が認知症になっても、子が家を管理できる

空き家のまま放置せず、賃貸・管理委託が可能

必要なときに売却して老後資金にできる

兄弟間の公平性を遺言と組み合わせて調整できる

相続の時に「誰が管理するか」で揉めにくい

筑紫野・太宰府のように地価が高い地域では、 売却のタイミングを自由に選べることが大きなメリットになります。

◆ 家族信託で空き家を管理する流れ

① 親(委託者)が家族に管理を託す

「家の管理を長男に任せる」など、親が決めます。

② 子(受託者)が管理者になる

固定資産税の支払い、修繕、賃貸、売却の判断を行います。

③ 家の名義は「信託名義」に変更

法律上、管理しやすい状態になります。

④ 親が認知症になっても管理が止まらない

成年後見制度のような「売却できない」という制限がありません。

⑤ 必要なときに売却して老後資金に

親の生活費・介護費に充てられます。

◆ 家族信託が向いているケース(筑紫野・太宰府の実情)

親が高齢で、家の管理が難しくなってきた

空き家を放置したくない

将来売却する可能性がある

親が認知症になった後の手続きが心配

兄弟間の公平性を保ちたい

親の老後資金を確保したい

地価が高い地域では、 「売るか残すか」よりも「いつ売るか」が重要になります。 家族信託は、この“タイミングの自由”を確保できます。

◆ 家族信託と相続税の関係

家族信託をしても相続税評価は変わりません

ただし、 売却のタイミングを調整できるため、税負担を最適化しやすい

親が生前に売ると譲渡税が高くなる場合、 信託で管理しつつ、相続後に売る選択も可能

◆ 家族信託を使うと「親と子のズレ」がなくなる

● 親の希望

管理できない

老後資金を確保したい

迷惑をかけたくない

● 子の希望

税金を抑えたい

空き家を放置したくない

兄弟間の公平性を保ちたい

家族信託は、この両方を満たせる数少ない方法です。

 

◆ まずは「うちの場合」を整理してみませんか

家族信託は、家族構成・不動産の評価・親の健康状態によって 最適な形が変わります。

誰が管理するか

売却の可能性

老後資金の必要額

相続税の試算

兄弟間の公平性

これらを整理するだけで、方向性が見えてきます。

◆ 個別相談(講座参加者限定 1,000円)

家族信託が必要かどうかを、 15分で簡単に整理するだけの相談です。

必要な方だけ、そっとご利用ください。

家族信託の契約内容は「誰が管理するか」「何ができるか」「お金をどう扱うか」「最終的に誰に渡すか」を細かく決めることが中心です。 筑紫野・太宰府のように地価が高く、空き家の管理・売却の判断が難しい地域では、契約内容の設計がとても重要になります。

以下は、HPにそのまま貼れる「専門家としての実務的な家族信託の契約内容の詳細」です。

◆ 家族信託の契約内容を詳しく(空き家管理に特化)

◆ 1. 信託の目的(何のために行うか)

親が高齢になった後も、家を安全に管理するため

空き家の放置を防ぐため

必要なときに売却して老後資金に充てるため

兄弟間の公平性を保つため

親が認知症になっても管理が止まらないようにするため

目的を明確にすると、契約内容がブレません。

◆ 2. 信託財産(何を預けるか)

自宅

実家

空き家

その土地

家の売却代金(信託口座に入れる)

空き家対策では、家+土地+売却代金を信託財産にすることが多いです。

◆ 3. 受託者(管理を任せる人)

通常は長男・長女など、最も管理能力がある子が選ばれます。

受託者の役割は以下のとおりです。

固定資産税の支払い

修繕・管理委託

賃貸化の判断

売却の判断

売却代金の管理(信託口座)

家族信託の中心人物は「受託者」です。

◆ 4. 受益者(利益を受ける人)

空き家の場合、ほとんどが 親(委託者=受益者) です。

家を売った代金は親の生活費・介護費に使う

家賃収入が出た場合も親の利益

親が亡くなった後は、子どもが受益者になります。

◆ 5. 管理方法(何をどう管理するか)

契約書で細かく決めます。

空き家の修繕

管理会社への委託

賃貸化の可否

近隣トラブルへの対応

固定資産税の支払い方法

火災保険の更新

「どこまで子が自由に判断できるか」を明確にします。

◆ 6. 売却の条件(いつ・誰が・どう売るか)

空き家対策では最重要ポイントです。

親が認知症になっても売却できる

売却の判断は受託者が行う

売却代金は信託口座に入れる

売却のタイミングは受託者が決める

売却後の代金は親の生活費に使う

筑紫野・太宰府のように地価が高い地域では、 売却のタイミングを自由に選べることが大きなメリットです。

◆ 7. 信託口座(お金の管理方法)

売却代金や家賃収入は、信託専用口座で管理します。

親の生活費・介護費に使う

預金の流れを透明化できる

兄弟間のトラブルを防げる

信託口座は「揉めない仕組み」の中心です。

◆ 8. 親が亡くなった後の扱い(最終的に誰に渡すか)

遺言と同じように、最終的な財産の行き先を決めます。

長男に渡す

子ども3人で均等に分ける

売却して現金で分ける

家を誰かが相続する

家族信託は「遺言の機能」も持っています。

◆ 9. 監督人(必要に応じて)

兄弟間の公平性を保つために、 信託監督人を置くことがあります。

受託者の管理をチェック

売却の妥当性を確認

お金の使い方を確認

専門職を入れることで、安心感が高まります。

 

家族信託の契約内容は「設計力」がすべてです

空き家対策では、次の3点が特に重要です。

売却のタイミングをどう決めるか

兄弟間の公平性をどう保つか

親の老後資金をどう確保するか

これらを契約内容に落とし込むことで、 親と子のズレがなくなり、空き家問題が解消します。

まずは「うちの場合」を整理してみませんか

家族信託は、家族構成・不動産の評価・親の健康状態によって 最適な形が変わります。

誰が管理するか

売却の可能性

老後資金の必要額

相続税の試算

兄弟間の公平性

これらを整理するだけで、方向性が見えてきます。

家族信託契約書の具体例(空き家管理に特化)

◆ 第1条 信託の目的

本信託は、委託者A(親)が所有する不動産(以下「信託不動産」という)について、 Aの高齢化・認知機能の低下等により管理が困難となった場合でも、 受託者B(子)が適切に管理し、必要に応じて売却・賃貸・修繕を行い、 その利益をAの生活費・介護費に充てることを目的とする。

◆ 第2条 信託財産

1. 信託不動産  所在地:福岡県筑紫野市〇〇町〇丁目〇番〇号  地目:宅地  建物:木造2階建(築35年)

2. 信託口座  信託不動産の売却代金・賃料収入・管理費等を入出金する専用口座。

◆ 第3条 受託者

受託者は、委託者Aの長男であるBとする。 Bは、信託不動産の管理・修繕・賃貸・売却・信託口座の運用を行う。

◆ 第4条 受益者

1. 受益者は委託者Aとする。

2. 信託不動産の売却代金・賃料収入は、Aの生活費・介護費に充てる。

3. Aが死亡した場合、受益者はAの子であるB・C・Dの3名とし、  信託財産は3名で均等に分配する。

◆ 第5条 信託不動産の管理

受託者Bは、以下の管理行為を行うことができる。

固定資産税の支払い

修繕・リフォーム

管理会社への委託

火災保険の更新

近隣トラブルへの対応

賃貸化の判断

◆ 第6条 信託不動産の売却

1. 受託者Bは、委託者Aの判断能力の有無にかかわらず、  信託不動産を売却することができる。

2. 売却代金は信託口座に入金し、  委託者Aの生活費・介護費に充てるものとする。

3. 売却の際は、信託監督人E(司法書士)に事前報告する。

◆ 第7条 信託口座の管理

1. 信託口座は受託者Bが管理する。

2. 入出金の記録を毎年1回、受益者および信託監督人に報告する。

3. 信託口座の残高は、委託者Aの生活費・介護費に優先的に使用する。

◆ 第8条 信託監督人

1. 信託監督人は司法書士Eとする。

2. Eは受託者Bの管理状況を確認し、必要に応じて助言を行う。

3. 売却・大規模修繕など重要事項は、事前にEへ報告する。

◆ 第9条 委託者死亡後の取り扱い

1. 委託者Aが死亡した場合、信託は継続する。

2. 信託財産は受益者B・C・Dの3名に均等分配する。

3. 信託不動産が残っている場合は売却し、代金を3名で分ける。

◆ 第10条 信託の終了

以下の場合、信託を終了する。

信託財産がすべて処分されたとき

受益者が全員死亡したとき

委託者Aが信託終了を希望し、受託者B・監督人Eが同意したとき

 この契約書でできること

親が認知症になっても売却できる

売却代金を親の生活費に使える

空き家の放置を防げる

兄弟間の公平性を保てる

税負担を最適化できる

トラブルを防ぐための「監督人」を入れている

筑紫野・太宰府のように地価が高い地域では、 売却のタイミングを自由にできる設計が特に重要です。

 

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