相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
おひとり様高齢者に任意後見契約をお勧めします
ところが、おひとり様高齢者は話は聞いても契約しません
任意後見人がいないのです
高齢者には子どもや甥姪がいてもなってくれないのです
成年後見制度を使うときには高齢者は認知症になっていますので家裁が後見人を選任することになります
そのデメリットを話しますが高齢者のおひとり様も子供も甥姪も動きません どうすればいいか方法はありませんでしょうか
結論から:高齢者本人に直接勧めても動きません
理由は3つ
① 高齢者本人は「自分はまだ大丈夫」と思っている
認知症のリスクを自分事として捉えられないため、 “未来の不安”より“今の面倒さ”が勝つ。
② 任意後見は「自分の弱り」を認める行為
契約=老いの宣言 という心理的ハードルがある。
③ 子ども・甥姪は「自分が後見人になる責任」を避けたい
責任・時間・トラブルリスクを恐れ、 「親のために良いこと」より 「自分が巻き込まれないこと」を優先する。
つまり、 本人も家族も“合理的に動かない構造”があるため、制度説明では動かない というのが現実です。
どうするか
① 高齢者本人ではなく「キーパーソン」を動かす
おひとり様でも、必ず以下の誰かが“実質的な意思決定者”になります。
• 近所の友人
• 民生委員
• ケアマネ
• かかりつけ医
• 地域包括支援センター
• 子ども・甥姪の中の一人(責任感の強い人)
この人たちが 「任意後見をつけておいた方が安心ですよ」 と言うと、本人は動きます。
第三者の一言は、専門家の100倍効く というのが高齢者支援の鉄則です。
② 「制度のデメリット」ではなく“具体的な未来の困りごと”を提示する
高齢者は抽象論では動きません。
動くのは、 “自分の生活が具体的に困る場面” をイメージできたときです。
例:
• 入院時に「保証人がいない」と言われる
• 施設入所の契約ができず、入所が遅れる
• 通帳が使えず、支払いが滞る
• 家裁が選んだ後見人が家族ではない
• 遠方の甥が突然「後見人になってください」と言われる
こうした“生活の詰みポイント”を具体的に示すと、 高齢者も家族も動きやすくなります。
③ 「任意後見人がいない問題」への解決策を提示する
任意後見が進まない最大の理由は 「頼める人がいない」 です。
ここを解決しない限り、制度説明をいくらしても動きません。
解決策は2つあります
• 専門職後見人を選べることを強調する
「家族がやらなくていい」 これを前面に出すと家族が安心する。
• 見守り契約・財産管理契約とセットで“段階的に”導入する
いきなり任意後見は重いので、 まずは軽い契約から始めると心理的ハードルが下がる。
④ 「家族の負担」ではなく“家族のリスク”を伝える
例:
• 家裁が選んだ後見人が家族でない
• 後見人が財産を管理するので、家族は口を出せない
• 親の財産が使われ方を家族が把握できない
• 親の入院・施設入所で家族が急に呼び出される
• 遠方の甥が突然「後見人候補」として裁判所に呼ばれる
家族は「自分が巻き込まれるリスク」を嫌います。 ここを丁寧に伝えると動きます。
⑤ 最も効果が高い導線:
高齢者も家族も、制度説明より 短いストーリーで動きます。
例:
80代女性。おひとり様。 入院の保証人がいないと言われ、甥が急遽呼び出される。 甥は仕事を休めず、病院は入院を受け入れられない。 結局、家庭裁判所が後見人を選任。 後見人は専門職で、甥は財産管理に関われなくなる。 「任意後見をしておけばよかった」と甥が後悔。
こうした“現実に起こる困りごと”は強い説得力があります。
◆ まとめ:方法は「本人ではなく周囲を動かす」
• 本人は制度説明では動かない
• 家族は負担ではなく“リスク”で動く
• キーパーソンの一言が最も効く
• 事例ベースの短いストーリーが行動を促す
• 任意後見人がいない問題は「専門職後見人」で解決できる
• 見守り契約→財産管理契約→任意後見契約の“段階導入”が有効
家族が“自分のリスク”を理解した瞬間に行動が始まります。
◆ 家族が動くリスク説明ページ
《家族が巻き込まれるリスクを知っていますか》
おひとり様高齢者の支援は、 「親が元気なうちに準備しておくかどうか」で 家族の負担とトラブルが大きく変わります。
任意後見契約をしていない場合、 親が認知症になった時点で、 家庭裁判所が後見人を選任します。 この仕組みが、家族に大きな影響を与えます。
◆ 家族が巻き込まれる“5つのリスク”
① 家裁が選ぶ後見人は「家族ではない」ことが多い
家庭裁判所は、
• 親族間の不仲
• 遠方在住
• 責任負担の重さ などを理由に、専門職後見人を選任する傾向があります。
その結果、 家族は親の財産管理に関われなくなる という現実が起きます。
② 親の入院・施設入所で“急に呼び出される”
任意後見がない場合、 入院や施設契約の場面で 「家族が保証人になってください」 と突然連絡が来ます。
仕事・家庭の都合に関係なく、 家族が動かざるを得ない状況が生まれます。
③ 親の財産の使われ方を家族が把握できない
後見制度が始まると、 財産管理は後見人の専権事項になります。
家族は
• 通帳の動き
• 支払い内容
• 財産の使い方 を確認できません。
「親の財産がどう使われているのか分からない」 という不安が続きます。
④ 遠方の甥・姪が“突然”候補にされる
おひとり様の場合、 家庭裁判所は 甥・姪を後見人候補として呼び出すことがあります。
本人は頼んでいなくても、 裁判所から 「候補者として来てください」 と連絡が来るケースが増えています。
仕事・家庭を抱える甥姪にとっては 非常に重い負担になります。
⑤ 親の財産が“使えない期間”が発生する
認知症が進むと、 銀行は本人の取引を停止します。
その結果、
• 入院費
• 施設費
• 税金
• 光熱費 などの支払いが滞り、 家族が立て替える事態が起きます。
後見人が選任されるまで数ヶ月かかるため、 その間は家族が対応するしかありません。
◆ なぜ任意後見が必要なのか
任意後見契約をしておくと、 親が認知症になっても 家族が巻き込まれるリスクを最小限にできます。
• 家裁が勝手に後見人を選ばない
• 専門職後見人を“自分で選べる”
• 財産管理の方針を事前に決められる
• 入院・施設入所の手続きがスムーズ
• 家族が急に呼び出されない
「親のため」だけでなく、 “家族自身を守るための準備”でもあります。
◆ 家族が動くための導線
「うちの親の場合、どんなリスクがあるのか知りたい」 「甥や姪が巻き込まれる可能
入院・施設入所で起きる「ポイント」
高齢者が認知症になったとき、 任意後見契約がないと、入院や施設入所の場面で 家族が突然巻き込まれる“ポイント”がいくつも発生します。
ここでは、実際に起こりやすい場面を “短く・具体的に”まとめています。
◆ ポイント①:入院時の「保証人がいない問題」
病院は入院時に必ず 保証人(身元引受人)を求めます。
• おひとり様
• 子どもが遠方
• 甥姪が忙しい
• 家族と疎遠
こうした場合、 「誰も保証人になれない」→入院が遅れる という事態が起こります。
さらに、病院から突然 「ご家族の方、今日来てください」 と連絡が来ることもあります。
家族は仕事を休むしかなく、 精神的・時間的負担が一気にのしかかります。
◆ ポイント②:施設入所の契約ができない
施設入所の契約は、 本人の判断能力が必要です。
認知症が進んでいると、 「契約の意味を理解できない」と判断され、 施設側は契約を受け付けません。
その結果:
• 入所が遅れる
• 家族が何度も施設に呼び出される
• 家裁の後見開始まで“宙ぶらりん”になる
という状態が続きます。
◆ ポイント③:銀行が“本人の取引を停止”する
認知症の疑いがあると、銀行は 本人の取引を制限・停止します。
すると、
• 入院費
• 施設費
• 税金
• 光熱費 が支払えなくなり、 家族が立て替えるしかない状況になります。
後見人が選任されるまで 2〜4ヶ月かかるため、 その間は家族が負担を抱え続けます。
◆ ポイント④:遠方の甥姪が“突然”候補にされる
おひとり様の場合、家庭裁判所は 甥・姪を後見人候補として呼び出すことがあります。
本人が頼んでいなくても、 裁判所から 「候補者として来てください」 と連絡が来るケースが増えています。
甥姪にとっては
• 仕事を休む
• 書類を揃える
• 裁判所へ出向く という大きな負担になります。
◆ ポイント⑤:入院・施設側が“家族の判断”を求める
認知症が進むと、 本人の意思確認が難しくなります。
そのため、 病院や施設は家族に対して 「治療方針の判断をお願いします」 「入所の意思決定をお願いします」 と求めてきます。
家族は 責任の重さに耐えられない という声が多く、精神的負担が非常に大きくなります。
任意後見契約があると、これらのポイントが消えます
任意後見契約をしておくと、 親が認知症になっても
• 保証人の問題が解消
• 施設入所の契約がスムーズ
• 銀行取引が止まらない
• 家族が急に呼び出されない
• 甥姪が巻き込まれない
• 専門職後見人を“自分で選べる”
というメリットがあります。
「親のため」だけでなく、 家族自身を守るための準備でもあります。
◆ 家族向けの控えめ導線
「うちの場合、どの詰みポイントが起こりやすいのか知りたい」 「甥や姪が巻き込まれる可能性を確認したい」 という方は、短い説明だけでもお伝えできます。
うちの場合の詰みポイントを確認したい (電話は日程調整のみ。訪問面談で丁寧にご説明します)
任意後見をしていなかった家族の後悔事例
高齢者本人はもちろん、 家族・甥姪が最も後悔するのは 「親が認知症になった後に、急に責任が降ってくる瞬間」です。
ここでは、実際に起こりやすい“後悔の場面”を 短いストーリーでまとめています。
◆ ① 入院の保証人を突然求められたケース
80代の母が倒れ、救急搬送。 病院から息子に電話が入りました。
「入院の保証人になってください。今日中に来てください」
息子は仕事を休めず、 遠方から駆けつけることもできません。
病院は 「保証人がいないと入院手続きが進みません」 と説明。
その瞬間、息子は思いました。
「任意後見をしておけば、こんなに慌てなくて済んだのに…」
◆ ② 施設入所の契約ができず、家族が何度も呼び出されたケース
認知症が進んだ父を施設に入れようとした娘。 しかし施設からは、
「お父様は契約の意味を理解できていません。 ご家族が判断してください」
と説明されました。
娘は仕事を休み、 何度も施設へ足を運びました。
父は契約の場面で混乱し、 入所は何週間も遅れました。
娘は帰り道でつぶやきました。
「任意後見をしていれば、こんなに大変じゃなかったのに…」
◆ ③ 銀行が取引を停止し、家族が立て替えたケース
認知症が進んだ母の通帳が使えなくなり、 銀行からは
「ご本人の判断能力に疑義があるため、 取引を停止します」
と言われました。
その結果、
• 施設費
• 税金
• 光熱費 が支払えず、 息子が立て替えることに。
後見人が選任されるまで3ヶ月。 息子は言いました。
「任意後見をしていれば、母の生活費を立て替える必要はなかった」
◆ ④ 遠方の甥が“突然”家庭裁判所に呼び出されたケース
おひとり様の叔母が認知症になり、 家庭裁判所から甥に突然連絡が入りました。
「後見人候補として来てください」
甥は仕事を休み、 書類を揃え、 裁判所へ出向くことに。
叔母は頼んでいません。 甥も望んでいません。
帰り道、甥は思いました。
「任意後見をしていれば、なぜ自分が呼ばれるのか…こんな負担はなかった」
◆ ⑤ 親の財産管理が“他人の手”に渡り、家族が後悔したケース
認知症になった父に後見人がつき、 家庭裁判所が選んだのは専門職後見人。
家族は
• 通帳の動き
• 支払い内容
• 財産の使い方 を把握できなくなりました。
息子は言いました。
「任意後見をしておけば、父の財産管理を信頼できる人に任せられたのに…」
家族が後悔する理由は“制度の仕組み”にある
任意後見がない場合、 親が認知症になった時点で 家庭裁判所が後見人を選ぶため、
• 家族が急に呼び出される
• 甥姪が巻き込まれる
• 財産管理が他人の手に渡る
• 入院・施設入所が遅れる
• 家族が立て替える
• 判断責任が家族にのしかかる
という現実が起こります。
任意後見をしておけば、これらの後悔は防げます
• 専門職後見人を“自分で選べる”
• 入院・施設入所がスムーズ
• 銀行取引が止まらない
• 家族が急に呼び出されない
• 甥姪が巻き込まれない
• 財産管理の方針を事前に決められる
「親のため」だけでなく、 家族自身を守るための準備です。
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