筑紫野・太宰府 準確定申告とは

相続人のための「準確定申告」

〜はじめてでも迷わない。制度の意味から書類の集め方まで〜

1. 準確定申告とは何か

準確定申告とは、年の途中で亡くなった方(被相続人)の所得税を、相続人が代わりに申告・納税する手続きです。 通常の確定申告は、本人が翌年2月16日〜3月15日に行います。しかし、亡くなった場合は本人が申告できないため、 相続人が引き継いで行う必要があります。

●対象となる期間

亡くなった年の 「1月1日〜死亡日まで」 に生じた所得が対象です。 例:6月20日に亡くなった場合 → 1月1日〜6月20日までの所得を計算します。

●誰が申告する?

申告するのは

法定相続人

包括受遺者(遺言で財産を包括的に受け取る人)

相続人が複数いる場合は、全員が連署して提出するのが原則です。 ただし、各自が別々に提出することも可能で、その場合は申告内容を互いに通知する義務があります 。

2. 通常の確定申告との違い

準確定申告は、通常の確定申告と似ていますが、申告者・期限・提出先が大きく異なります。

項目 通常の確定申告 準確定申告

申告者 本人 相続人

対象期間 1/1〜12/31 1/1〜死亡日

期限 翌年3/15まで 相続開始を知った日の翌日から4か月以内

提出先 本人の住所地の税務署 被相続人の死亡時の住所地の税務署

提出先は「相続人の住所地」ではなく、亡くなった方の住所地の税務署である点に注意が必要です 。

3. 準確定申告が必要な人・不要な人

準確定申告が必要かどうかは、亡くなった方の所得状況で決まります。

◆準確定申告が必要なケース(代表例)

以下のいずれかに該当する場合は、準確定申告が必要です 。

自営業(事業所得)があった

不動産所得(家賃収入など)があった

給与収入が2,000万円超だった

2か所以上から給与を受けていた

給与以外の所得(副業・株式・不動産売却など)が20万円超あった

公的年金の収入が400万円超だった

年金以外の所得が20万円超だった

海外から給与・退職金を受けていた

生命保険の満期金・一時金を受け取った

土地・建物・株式を売却して所得が生じた(源泉徴収なしの場合)

◆準確定申告が不要なケース

以下の条件を満たす場合は不要です 。

公的年金の収入が400万円以下

年金以外の所得が20万円以下

給与が1か所のみで年末調整済み

所得がない(専業主婦など)

ただし「不要=申告しないほうが良い」ではありません。 後述のとおり、申告すれば還付が受けられるケースがあります。

4. 申告義務はなくても「還付」が受けられるケース

準確定申告は「義務がある人だけがするもの」と思われがちですが、 義務がなくても申告したほうが得になる場合があります。

●還付が受けられる代表例

高額な医療費を支払っていた(医療費控除)

生命保険料・地震保険料を支払っていたが年末調整で控除されていない

ふるさと納税のワンストップ特例を使っていない

年の途中で退職し年末調整を受けていない

源泉徴収で税金が多く引かれている可能性がある

これらは、申告することで払いすぎた税金が戻る可能性があります。

 

5. 準確定申告の期限

準確定申告の期限は、 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から4か月以内です 。

●例

5月10日に死亡 → その日知った → 期限:9月10日

通常の確定申告(翌年3月15日)よりはるかに早いため、 相続手続きの中でも最優先で着手すべき手続きです。

6. 必要書類

準確定申告に必要な書類は次のとおりです 。

●必須書類

確定申告書(第一表・第二表)  ※「準確定」と記載して使用

準確定申告書付表(相続人の氏名・住所・続柄を記載)

源泉徴収票(給与・年金など)

控除証明書(生命保険料・地震保険料・社会保険料など)

医療費の領収書

還付金の受取口座情報

委任状(還付金を代表者が受け取る場合)

●あると便利な書類

通帳のコピー(預貯金の確認)

不動産の固定資産税評価証明書

株式の取引報告書

生命保険の支払通知書

7. 準確定申告の流れ

準確定申告は、次の流れで進めるとスムーズです。

①申告が必要か確認する

亡くなった方の収入・所得の種類を確認し、申告義務の有無を判断します。

②所得・控除の集計

1月1日〜死亡日までの

給与

年金

事業

不動産

株式

保険金 などを集計します。

控除(医療費・保険料・社会保険料など)も死亡日までの支払分が対象です。

③申告書の作成

国税庁の確定申告書作成コーナーで作成できます。 申告書の表題横に「準確定」と記載します。

④相続人全員の連署

相続人が複数いる場合は連署が原則。 別々に提出する場合は、互いに申告内容を通知します。

⑤税務署へ提出・納税

提出先は 被相続人の死亡時の住所地の税務署です。 税額がある場合は期限内に納付します。

8. 準確定申告で使える控除

準確定申告では、通常の確定申告と同じ控除が使えますが、 死亡日までに支払ったものだけが対象です。

●医療費控除

死亡日までに支払った医療費が対象。 死亡後に相続人が支払った医療費は対象外ですが、 相続税の債務控除として使えます 。

●生命保険料控除・地震保険料控除

死亡日までに支払った保険料が対象。

●社会保険料控除

死亡日までに支払った分が対象。

●配偶者控除・扶養控除

死亡日現在の状況で判定します。 月割計算はありません 。

9. 還付金の扱い

準確定申告で還付金が出た場合、 その還付金は相続財産として扱われます 。

還付金を受け取るには

還付金振込依頼書

代表者受領の場合は委任状

が必要です。

10. 個人事業主の場合の注意点

被相続人が個人事業主だった場合は、 消費税の準確定申告が必要になることがあります 。

11. 期限を過ぎた場合のペナルティ

期限を過ぎると

無申告加算税

延滞税

が課される可能性があります。 「還付だと思っていたら納付だった」というケースもあるため、 早めに計算し、納付か還付かを確認することが重要です。

12. 準確定申告と相続税の関係

準確定申告は所得税の手続きですが、相続税にも影響します。

●相続税への影響

準確定申告で納めた所得税 → 相続税の債務控除

準確定申告で戻る還付金 → 相続財産として課税対象

 

13. まとめ

準確定申告は、 「亡くなった方の所得税を、相続人が4か月以内に申告する手続き」です。

ポイントは次のとおりです。

対象は「1月1日〜死亡日」までの所得

期限は「死亡を知った日の翌日から4か月以内」

必要な人・不要な人の判断が重要

控除は死亡日までの支払分のみ

還付金は相続財産

相続税にも影響する

期限が短いため早めの準備が必須

◆次にどう進めますか?

必要であれば、

準確定申告の書類チェックリスト

相談者向けの短い説明文

HP掲載用の図解入りページ案

どれでも作成できます。どれを進めましょうか?

準確定申告の書類チェックリストを作成して

結論として、相続人が迷わず使える 「準確定申告の書類チェックリスト(完全版)」 を作成しました。 水田さんのHPにもそのまま貼れるよう、シンプル構造・高齢者にも読みやすい日本語・実務順で整理しています。

◆準確定申告の書類チェックリスト

申告は、 「亡くなった方の1月1日〜死亡日までの所得を、相続人が4か月以内に申告する手続き」です。 必要書類をまとめるだけで、手続きの8割が完了します。

1. 申告書類(必須)

準確定申告書(確定申告書AまたはBの第一表・第二表)  ※表題横に「準確定」と記載

準確定申告書付表(相続人の氏名・住所・続柄を記載)

相続人全員の署名(連署)  ※別々に提出する場合は互いに申告内容を通知

2. 所得に関する書類

●給与所得

源泉徴収票(勤務先から受け取る)

●公的年金

年金の源泉徴収票(日本年金機構から届く)

●事業所得(自営業)

帳簿・売上台帳・経費の領収書

決算書(青色申告決算書・収支内訳書)

●不動産所得(家賃収入)

賃貸契約書

家賃の入金記録

固定資産税評価証明書

●株式・投資信託

特定口座年間取引報告書

売却損益の明細

●保険金・一時金

生命保険会社の支払通知書

●その他の所得

雑所得・副業収入の明細

海外所得の証明書類

3. 控除に関する書類

●医療費控除

医療費の領収書(死亡日までの分)

医療費通知(保険者から届く)

●生命保険料控除

生命保険料控除証明書

●地震保険料控除

地震保険料控除証明書

●社会保険料控除

国民健康保険・国民年金の支払証明書

●寄附金控除(ふるさと納税)

寄附金受領証明書  ※ワンストップ特例は死亡により無効になるため申告が必要

4. 相続人側で必要な書類

相続人全員の氏名・住所・続柄の一覧

還付金受取口座情報

委任状(代表者が還付金を受け取る場合)

5. あると便利な書類(任意)

通帳のコピー(入出金の確認)

不動産の登記事項証明書

車検証(自動車がある場合)

株式の残高報告書

保険証券のコピー

6. 書類を集める順番(最短ルート)

1. 源泉徴収票・年金の源泉徴収票を集める

2. 医療費・保険料など控除関係を集める

3. 事業・不動産・株式などの所得資料を集める

4. 申告書を作成(国税庁の作成コーナー)

5. 相続人全員の署名(連署)

6. 税務署へ提出(亡くなった方の住所地)

7. チェックリスト(印刷用)

[ ] 準確定申告書(第一表・第二表)

[ ] 準確定申告書付表

[ ] 源泉徴収票(給与)

[ ] 源泉徴収票(年金)

[ ] 事業の帳簿・決算書

[ ] 不動産収入の資料

[ ] 株式・投信の取引報告書

[ ] 保険金の支払通知書

[ ] 医療費の領収書

[ ] 保険料控除証明書

[ ] 社会保険料の支払証明書

[ ] 寄附金受領証明書

[ ] 還付金受取口座情報

[ ] 委任状(必要な場合)

[ ] 相続人全員の署名

 

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