遺言の作成では予備的遺言を検討しましょう

遺言を作る場合は予備的遺言を検討しましょう

予備的遺言とは、遺産を譲りたい相手が遺言者よりも先に死亡した場合に備えることで、遺言者の考えを聞いたうえで遺言書を作成しておくことです。

 

遺言者が亡くなって相続が開始した場合、原則は遺言書の内容に従い相続手続きが行われます。

 

遺言書で遺産を譲りたい相手を指定しておけば、遺言者が亡くなって相続が開始した場合、原則としてその相手に遺産を相続させることができます。

 

しかし、相続では予想もしないことが起こるもので、遺言者よりも先に遺言で指定した相手が先に亡くなってしまうと、その相手に遺産を相続させることはできません。

 

また、最も不幸なことは、相手が亡くなってしまうと、相手に対する遺言書の効果が無効になってしまうことで、その遺産についての指定も失効してしまい遺言そのものが無効となってしまいます。

 

相手に土地を譲るという遺言書を書いていた場合には、相手が亡くなって指定が失効になることで、その土地を譲りたいという意思が、て何もなかったことになってしまい、指定していない状態になってしまうのです。

 

遺産を譲るという指定がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がその遺産を相続するか決めて遺産分割協議書に署名と押印をします。しかし、この場合には、遺産をめぐって相続人間で争いになる可能性が出てきます。

 

例えば、遺言を書いた人が「もしも、私が亡くなったら、土地は妻に相続させる」という遺言書を書いていたとします。

 

この場合は、妻よりも先に夫が亡くなって相続が開始した場合、遺言書の内容に従って相続が行われれば、妻に土地を相続させることができます。

 

しかし、夫よりも先に妻が亡くなってしまうと、妻に土地を相続させることはできません。

 

問題はそれだけでなく土地を誰に相続させるかの指定そのものが無効になってしまうので、土地は誰が相続するかを指定していないのと同じ状態になってしまいます。

 

その結果、誰が土地を相続するかについて、相続人全員で話し合いをすることになるので、争いになるリスクが産まれます。

 

このような遺言書により指定した妻よりも先に、夫が亡くなってしまうことによるトラブルを防ぐための方法が、予備的遺言なのです。

 

予備的遺言によって、夫よりも先に妻が亡くなってしまった場合にどうするかを予備的に指定しておけば、相続人の間での争いなどのトラブルを防ぐことができるようになります。

 

例えば、「夫が亡くなったら、妻に土地を相続させる。ただし、夫よりも先に、あるいは同時に妻が亡くなった場合は、長男に土地を相続させる」と遺言に書いておくなどです。

 

上記のように予備的遺言をしておけば、妻が亡くなって土地を相続できなくなった場合でも、誰が土地を相続するかということを決めることができるので、遺産の争いを防ぐことができるようになります。

 

予備的遺言の記載方法

予備的遺言をする基本的な記載方法は、一般的には次の通りです。

 

第1条:妻に土地を相続させる。

 

第2条:遺言者が死亡する前、または同時に妻が死亡した場合は、長男に土地を相続させる。

 

預貯金を相続させる場合は、次の通りです。

 

第3条:妻に下記の預貯金を相続させる。

 

・金融機関の名称・支店など

 

第1条:遺言者が死亡する前、または同時に妻が死亡した場合には、長男に前条記載の預貯金を相続させる。

 

不動産を相続させる場合の記載は、次の通りです。

 

第2条:妻に下記の不動産を相続させる。

 

・土地の所在など(登記簿謄本通り)

 

第3条:遺言者が死亡する前、または同時に妻が死亡した場合は、長男に前条記載の財産を相続させる。

 

予備的遺言についての最高裁判例上の注意点

知っておきたい相続問題のポイント

予備的遺言については最高裁判例がある

相手に相続させる旨の遺言書を作成した場合、相手が先に亡くなってしまうと、特段の事情がない限りは遺言書の効力が認められないとする判例があります。予備的遺言の重要性を示す判例といえるでしょう。

最高裁判所平成23年2月22日判決の内容

この判例は、「相続させる」旨の文言の遺言の効力について、以下のようになっていました。

 

・遺言によって遺産を相続させるとした推定相続人が、遺言者が死亡する以前に死亡した場合は、その推定相続人の代襲者など、その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、遺言の効力は生じないと解するのが相当である。

 

相手に遺産を相続させるという旨の遺言書を作成しただけの場合、その相手が先に亡くなってしまうと、その他の者に遺産を相続させる意思があると見えるような特別な事情がない限りは遺言書の効力が生じないとしたのです。

 

この判例によって、相手が先に亡くなってしまった場合に備えて、予備的遺言をしておくことがいかに重要かということが分かると思います。

 

予備的遺言を作成する場合には相続の専門家に相談しましょう

 

予備的遺言作成する場合、遺言書の文章も注意が必要で、誤った内容を記載してしまうと取り返しがつかなくなります。

 

もしも、誤った文言を記載してしまうと、そもそも予備的遺言としての効力が認められずに、予定した内容とは異なる相続にになってしまったりなどのリスクがあります。

 

相続問題では想像もしていないことが起きることがありますので、誤りのない予備的遺言でトラブルを未然に防ぐことができます。

 

まとめ

予備的遺言とは、遺言を譲るはずの相手が先に亡くなった場合に備えて、予備的な遺言書を作成しておくことです。

予備的遺言をすれば、相手が先に亡くなった場合でも遺産を誰に譲るかを指定できるので、遺産をめぐる相続の混乱を防ぐ上で大きな役割を果たすことができます。

ただ、遺言は内容が複雑になりがちなので、遺言作成専門の当センターにご相談うえで作成することをおすすめします。

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