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法務局に保管した遺言書でする相続手続とは?
遺言書を法務局で保管する制度が2020年7月10日から始まりました。
この遺言書を法務局へ預けた後に、遺言者が亡くなったら、どんな手続が必要なのでしょうか?
そこで、遺言書を法務局に保管した方が亡くなり、相続が発生した後の手続について解説します。
遺言者が法務局へ保管した後に相続が発生した後手続とは
遺言書による相続手続を行うには、「預けた遺言書」が必要となります。しかし、法務局に遺言書の原本を預けているので、その遺言書は手元のありません。
そこで、法務局に遺言書の情報を証明する書類を請求する必要があります。
遺言を実現させるために、「遺言書情報証明書」が必要です。
この遺言書情報証明書とは?
遺言書情報証明書は、遺言書の内容の情報を証明する書類です。この書類は遺言書が預けられている法務局に請求して取得することができます。
最初に「遺言書情報証明書」を請求できる人はだれか?
次の人が遺言書の請求できます。
1 相続人
2 受遺者
3 ①と②の親権者や後見人等の法定代理人
4 遺言執行者
詳しくは、法務局における遺言書の保管等に関する法律について、法務局における遺言書の保管等に関する法律を参照してください。
「遺言書情報証明書」を取得に必要な資料とは
法務局に請求する必要な書類は、次のとおりです。
1. 交付請求書
2. 戸籍一式(亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍)
3. 請求する人の住民票
必要な戸籍は誰が相続人になるかで、異なってきますので
ここらでは原則的に必要な戸籍謄本をあげております。
請求方法は
請求方法は、上記の書類を全てそろえて、法務局へ請求することになります。
請求方法には、郵送でも直接法務局で受け取るる方法の2つがあります。
ただし直接受け取る場合には事前に予約をする必要があります。
まとめ
①法務局に遺言書を保管している
②相続手続きには「遺言書情報証明書」を取得する必要がある。
③請求できる人は、相続人、受遺者、その法定代理人、遺言執行者。
④必要な書類は交付請求書、戸籍一式、請求者の住民票。
相続手続を行う順番は、次のとおりです。
1. 戸籍の収集
2. 遺言書情報証明書の取得請求
3. 不動産や預貯金の相続手続
以上です。
相続手続は、ご相続人の状況に応じて必要な資料や手続きが異なってきます。
ご不明な点は、行政書士みずた事務所、相続相談福岡センターに相談することをオススメします。
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