遺言と遺産分割の書類と費用の違い

遺言と遺産分割の書類と費用の違い

 

 

公正証書遺言と遺産分割協議書では、集める書類の範囲が大きく異なります。

最も大きな違いは、「亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要か、そうでないかです。遺言書がある場合は相続人を特定する手間が大幅に省けるため、必要書類の収集にかかる手間は公正証書遺言のほうが圧倒的に少なくなります。

必要書類と、手間の違いを詳しく比較して解説します。

 

必要書類の比較一覧

項目 公正証書遺言がある場合 遺産分割協議書を作る場合

亡くなった人の戸籍 死亡時の戸籍謄本のみでOK(1通) 出生から死亡までの連続した戸籍謄本(多数になる場合あり)

相続人の戸籍 財産をもらう相続人の現在の戸籍謄本 相続人全員の現在の戸籍謄本

印鑑証明書 遺言執行者や手続きを行う人のみ(※銀行による) 相続人全員分が必須

財産に関する書類 遺言書、不動産の登記事項証明書、名寄帳、通帳のコピーなど 不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書、査定書など

その他の書類 法定相続人以外に譲る(遺贈)場合はその人の住民票 相続人全員の住民票(不動産登記等で必要に応じて)

 

集める書類の具体的な違い

1. 亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本

• 公正証書遺言: 亡くなった事実が確認できればよいため、「死亡の記載がある最終の戸籍謄本(または除籍謄本)」1通で済みます。

• 遺産分割協議書: 他に隠し子や前妻との子供などがいないか、隠れた相続人を完全に洗い出す必要があるため、「出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍謄本」を遡って集めなければなりません。

 

2. 相続人の戸籍謄本と印鑑証明書

• 公正証書遺言: 原則として、財産を譲り受ける人(指定された人)の戸籍謄本があれば手続きが可能です。また、相続人全員の同意(実印・印鑑証明書)は不要です。

• 遺産分割協議書: 協議書に不備がないよう、相続人全員の戸籍謄本が必要です。さらに、全員が合意した証拠として、全員の実印の押印と印鑑証明書が絶対に欠かせません。

 

手間(労力)の違い

公正証書遺言の手続き:【手間:小】

• 役所まわりが最小限: 亡くなった人の最後の戸籍と、自分の戸籍・住民票程度で済むため、1〜2箇所の役所(またはマイナンバーカードによるコンビニ交付)でスムーズに揃います。

• 身内との交渉が不要: 他の相続人と連絡を取り合って書類を郵送してもらうようなやり取りが一切発生しません。遺言書で指定された人(または遺言執行者)が単独で動けます。

遺産分割協議書の手続き:【手間:大】

• 戸籍集めが難航しやすい: 亡くなった人が本籍地を何度も変えていた(転籍や結婚、離婚など)場合、全国各地の役所に郵送などで戸籍を請求しなければならず、これだけで数ヶ月かかるケースがあります。

• 全員の協力が不可欠: 疎遠な親族や遠方に住む相続人がいる場合、全員に連絡を取り、実印の押印や印鑑証明書の取得を依頼しなければなりません。一人でも書類提出を拒んだり、紛失したりすると手続きがストップします。

 

結果は

公正証書遺言があれば、「誰が相続人か」を厳格に証明する複雑な戸籍集めや、「全員が合意した」という証明(印鑑証明書など)を集める手間が丸ごとカットされます。結果として、必要書類を集める手間は公正証書遺言のほうがはるかにラクになります。

 

これから遺言書を作る費用の違い

 

これから遺言書を作る場合、生前にかかる確実な費用と、死後に発生するかもしれないリスク費用(隠れたコスト)のどちらを重視するかで選択肢が変わります。

結論から言うと、生前に公正証書遺言を作成する費用は総額で約5万〜15万円(実費のみの場合)かかりますが、遺言書を作らずに死後「遺産分割協議」を行う場合、生前費用は0円である一方、死後に専門家へ支払う報酬や揉めた場合の弁護士費用など、数十万〜数百万円の大きなコストが遺族にかかるリスクがあります。

 

費用の比較一覧

項目 公正証書遺言を作る(生前) 遺言なしで遺産分割協議(死後)

生前の作成費用 約5万〜15万円(実費)

※専門家依頼時は+15万〜30万円 0円

死後の手続き費用 数千円〜数万円(実費のみ) 約10万〜30万円(協議書作成の専門家報酬)

揉めた際のリスク費用 ほぼなし(遺言が最優先されるため) 数十万〜数百万円(弁護士費用・調停費用)

支払う人 遺言を遺す「あなた」 財産を引き継ぐ「遺族(相続人)」

 

 

財産の総額や内訳(例:自宅一軒家と預貯金1,000万円 相続人は3名だが代襲相続になって4名の例

この条件(「自宅一軒家」+「預貯金1,000万円」、「本来の相続人3名のうち1名が他界し、代襲相続により孫などが引き継いで計4名」)をもとに、具体的な費用の違いを算出しました。

 

結論から言うと、公正証書遺言を自分で(実費のみで)作る場合の公証役場費用は約6万〜8万円です。一方、遺言書を作らず、死後に4名で遺産分割協議書を作る場合は生前費用は0円ですが、死後に専門家へ支払う報酬が約15万〜20万円かかります。

代襲相続が発生しているケースでは、関係者が増えて手続きが複雑になるため、費用の仕組みに大きな違いが出ます。詳細を解説します。

 

費用シミュレーション比較

※自宅の固定資産税評価額を「1,500万円」(総額2,500万円)と仮定し、財産を4名に均等(1人あたり約625万円ずつ)に分ける場合の目安です。

費用項目 公正証書遺言を作る(生前) 遺言なしで遺産分割協議(死後)

生前の作成費用 【総額:約6.5万〜8.5万円】

・公証人手数料:約4.3万〜5.3万円 約1.2万〜2万円

・書類取得の実費:数千円

死後の手続き費用 【総額:数千円〜数万円】

・必要最低限の戸籍・住民票代のみ 【総額:約15万〜20万円】

 

揉めた際のリスク費用 ほぼなし(遺言の通りに即執行可能) 数万〜数百万円(遺産分割調停や弁護士費用)

費用の支払い者 遺言を遺す「あなた」 財産を引き継ぐ「遺族4名」

※1 2025年10月の公証人手数料令改定(遺言加算一律13,000円など)

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なぜ「代襲相続」があると費用の差やリスクが大きくなるのか?

1. 公正証書遺言の場合:分ける人数が多いほど公証人手数料が上がる

公証役場の手数料は「財産の総額」ではなく、「財産をもらう人1人あたりが受け取る金額」を基準に計算し、それを合算する仕組みになっています。

• 1人に全財産(2,500万円)を渡す場合: 基本手数料 26,000円 + 遺言加算 13,000円 = 39,000円(+用紙代)

• 4人に均等(各625万円)に渡す場合: (20,000円 × 4人) + 遺言加算 13,000円 = 93,000円(+用紙代)

遺言書で「多くの人に細かく分けて指定する」ほど、生前の作成費用は高くなります。

2. 遺産分割協議の場合:死後の「戸籍集め」の代行費用が跳ね上がる

遺言書がない場合、遺族は「遺産分割協議書」を作るために、亡くなったあなたの戸籍だけでなく、「先に亡くなってしまった本来の相続人の出生から死亡までの戸籍」もすべて集めなければなりません。

これを遺族自身でやるのは極めて難しいため、通常は司法書士などの専門家に依頼しますが、代襲相続の戸籍集め(家系図作成)は作業量が多いため、死後の手続き代行費用が通常より5万〜10万円ほど高く請求されるケースが一般的。


 

費用面から見たアドバイス

• 「自分が生きている間に、自分の費用で決着をつけたい」

公正証書遺言の作成をおすすめします。生前に数万円の手数料を支払っておけば、死後に子供や孫(代襲相続人)が「戸籍集めの大変さ」や「話し合いのストレス」で苦しむのを完全に防ぐことができます。

• 「生前に一銭もお金をかけたくない」

遺言書を作らない選択になります。ただしその場合、あなたが遺した「自宅」や「1,000万円」から、遺族たちが死後に高い専門家報酬を支払って手続きをすることになります。また、孫の世代(代襲相続人)が遺産分割協議に協力的でない場合、話し合いがまとまらずに家を売却・処分できなくなるリスクがあります。

「一軒家」という分けにくい不動産があり、相続人に「孫(代襲相続人)」が含まれている場合は、生前に公正証書遺言で「誰に家を継がせ、誰に預貯金をいくら渡すか」をピシッと決めておくのが、結果として一番安上がりで確実な方法です。

さらに具体的な金額をシミュレーションするために、次の点について教えていただけますか?

遺言書と遺産分割協議書の費用の差

遺言書を作成することを相続人(お子様や代襲相続人であるお孫様)に伝える際、「あなたたちのために、あえて生前にお金を払って手続きを楽にしておくね」というスタンスで伝えるのが最もスムーズで、納得してもらいやすい。

「代襲相続」があるケースでは、遺言書がないと死後に残された遺族全員にかかる「時間・お金・精神的負担」が何倍にも膨れ上がってしまうため、そこを具体的に伝える。

関係性や伝える相手に合わせて使い分けられるよう、3つのアプローチ(伝え方の文例)を用意しました。

 

伝え方の文例

1. 基本:家族全員に「思いやり」として伝える場合(おすすめ)

最も角が立たず、親の優しさが伝わる王道の伝え方です。

「私が元気なうちに、公正証書遺言を作っておこうと思うんだ。

いろいろ調べたら、遺言書を遺しておかないと、私が亡くなった後にみんなで全国から古い戸籍を何十通も集めなきゃいけなくて、手続きだけで15万〜20万円も余計に専門家へ払うことになるらしいのね。

今、私が6万〜8万円くらい払って遺言書をカチッと作っておけば、みんなが死後にやる面倒な戸籍集めも、話し合いのハンコ(印鑑証明)集めも全部いらなくなる。みんなに余計な苦労や出費をさせたくないから、私のポケットマネーで今のうちに手続きを済ませておくね」

2. 実利重視:「死後のコストカット」を強調して伝える場合

お金や手続きの合理性を重視するお子様に対して有効な伝え方です。

「私が今、数万円の手数料を払って遺言書を用意しておくのと、何も用意せずにみんなで死後に遺産分割協議をするのとでは、トータルの費用が全然違うことが分かったの。

遺言がないと、亡くなった〇〇(先に他界された相続人)の戸籍まで遡って集める必要があるから、司法書士さんに払う代行費用が跳ね上がっちゃうんだって。

私が生前に数万円だけ公証役場に払っておく方が、結果的に我が家全体として一番お金がかからなくて合理的だから、そうさせてもらうね」

3. 個別対応:代襲相続人(お孫様など)に伝える場合

代襲相続人であるお孫様などは、「急に遺産相続と言われてもどうすればいいか分からない」「他の叔父・叔母に気を遣う」という不安を抱えがちです。その不安を先回りして消してあげる伝え方です。

「〇〇ちゃん(くん)にも関係があることだから伝えておくね。私の遺産について、公正証書遺言を作ることにしたんだ。

もし遺言がないと、〇〇ちゃんにも実印を押してもらったり、色々な書類を出してもらったりして、学業や仕事が忙しい中で何度もやり取りが発生して負担をかけちゃうことになるのね。

私が遺言書を作っておけば、〇〇ちゃんが面倒な書類集めや手続きに巻き込まれずに済むから、安心してね」

 

 伝える際の3つのポイント(説得力を増すコツ)

• 「自分のためではなく、あなたたちのために全額自腹で払う」ことを伝える

相続人は「親が自分の財産を勝手に誰かに独り占めさせようとしているのでは?」と邪推してしまうことがあります。「みんなの手間と死後の出費(15万〜20万円)を減らすために、自分が今お金を払うんだ」という事実を伝えると、感謝されこそすれ、反対される理由はなくなります。

• 「一軒家(不動産)」があるリスクに触れる

現金と違って、家は4人で綺麗にハサミで切って分けることができません。「家をどう分けるかでみんなが悩まないように、私が指定しておくね」と言えば、非常に納得感があります。

• 具体的な数字(差額)をチラッと出す

「死後に専門家に頼むと20万円近くかかるけど、今私がやれば数万円で済む」という具体的な費用の差を出すと、非常に説得力がある。

 

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